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児童扶養手当

更新日:2024年4月1日

父母の離婚などによって父または母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。その目的は、ひとり親家庭の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。

対象者

次のいずれかに当てはまる児童(原則18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)を扶養している父(母)、または養育者

  • 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
  • 父(母)が死亡した児童
  • 父(母)が施行令に定める程度の障害の状態(年金の障害等級1級程度)にある児童
  • 父(母)の生死が明らかでない児童
  • 父(母)から1年以上遺棄されている児童
  • 父(母)が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  • 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

次のいずれかに当てはまる場合は支給されません

  • 父(母)が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係等)があるとき
  • 手当を受けようとする父(母)、又は養育者が、日本国内に住所を有しないとき
  • 対象児童が日本国内に住所を有しないとき
  • 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通所施設を除く)や少年院等に入所しているとき
  • 国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金(老齢福祉年金を除く)給付を受けることができるとき
    注:ただし、平成26年12月分からは、児童扶養手当よりも低額の公的年金等を受給している場合は、その差額分の手当が支給されます。
  • 平成15年4月1日時点において、手当の支給要件に該当してから、5年を経過しているとき(母子に限る)
  • 所得が一定額以上あるとき など

公的年金等との併給

これまで、請求者本人や対象児童が公的年金等(遺族年金・障害年金・老齢年金・遺族補償など)を受給できる場合は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月分以降は、年金月額が児童扶養手当月額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
また、令和3年3月分から障害基礎年金等を受給している方の手当額の算出方法が変更されたため、障害年金の等級が1級・2級の方は一部手当を支給できる可能性があります。詳しくは、児童扶養手当担当にご相談ください。
注:手当を受給するためには申請が必要です。申請された翌月分からの支給となりますので、法改正の適用月分から遡って支給されるものではありません。

手当月額(令和6年4月分から)

手当を受けようとする人の前年(1月から9月までに請求する人については前々年)の所得に応じて、全部支給(手当上限額を支給)と一部支給(全部支給から一部を差し引かれた額を支給)に区分されます。
また、手当を受けようとする人、その配偶者(父(母)障がいの場合)または生計同一の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から9月までに請求する人については前々年)の所得が、一定の基準以上であるときは、手当は支給されません(全部停止)。

注:全部支給、一部支給、全部停止の判定は、所得制限限度額の要件により決定します。所得制限限度額について、詳しくは問い合わせてください。
注:所得は課税台帳で確認します。

区分 児童1人 児童2人 児童3人
全部支給 45500円 56250円 62700円
一部支給 10740円から45490円 16120円から56230円 19350円から62670円

注:児童が4人以上のときは、1人増えるごとに全部支給の場合は6450円が加算され、一部支給の場合は3230円から6440円が加算されます。
注:手当月額は、物価の動向により改定となる場合があります。
 

支給回数と支給月

平成30年度まで年3回の支給でしたが、令和元年度から次のとおり変更となっています。

  • 平成30年度:4月・8月・12月(年3回)
  • 令和元年度(2019年度):4月・8月・11月・1月・3月(年5回)
  • 令和2年度以降(現在):5月・7月・9月・11月・1月・3月(年6回)

注:支給回数の変更に伴うスケジュールなどは、下記に添付している(別紙)厚生労働省チラシもあわせて参照してください。
注:各月とも11日(ただし、支給日が金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日)に、支給月の前月分までが指定された金融機関の受給者口座に振り込まれます。

添付ファイル

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このページに関する問い合わせ先

こども未来部 子育て支援課 子育て支援担当
電話:092-580-1862
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階

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