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特別児童扶養手当

更新日:2024年4月1日

現在、手当を受けていない人は、申請すれば申請の翌月分から手当を受けることができます。
ただし、所得制限や受給要件がありますので、前年の所得が一定額以上の場合などは支給されません。

特別児童扶養手当

対象者

精神または身体に中程度以上の障がいがある20歳未満の児童を監護する父母または養育者

次のいずれかに該当するときなどは支給されません

  • 父母および児童などの住所が国内にないとき
  • 児童が福祉施設などに入所しているとき
  • 所得が一定以上あるときなど 

手当月額(令和6年4月分から)

児童一人当たり

  • 1級:55,350円
  • 2級:36,860円

手当支給月

  • 4月(12月から3月分まで)
  • 8月(4月から7月分まで)
  • 11月(8月から11月分まで)(年3回)

このページに関する問い合わせ先

こども未来部 子育て支援課 子育て支援担当
電話:092-580-1862
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階

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