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大野城市

情報公開制度

更新日:2022年8月18日

情報公開制度とは、市が保有する公文書の開示を求める制度です。
市民の皆さんの知る権利を保障し、公正で開かれた市政運営を図るとともに、より一層の市民の皆さんの市政参加を推進するものです。

開示請求できる人

だれでも請求できます。

開示請求できる公文書

市の職員が職務上作成したり取得した文書、図画、写真、電磁的記録などで、組織的に用いるものとして保有しているものが対象です。

 請求方法

公文書開示請求書(プロモーション推進課で配布、または市ホームページからダウンロード)をプロモーション推進課に提出、または郵送・ファクス・メールで送付してください。

「公文書開示請求書」は関連リンクよりダウンロードできます。

注:請求の対象となる公文書を特定できる程度に具体的に記載してください。
「○○に関する一切の文書」や「○○についてのすべての文書」という書き方では、文書を特定することが難しいため受け付けられません。

開示・不開示の決定 

開示するかどうかの決定は、原則として、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内に行い、決定の内容と開示する日時・場所を文書で通知します。
なお、開示しないことに決定した場合は、その理由を併せて通知します。

 開示しない情報

  • 法令秘情報:法令などで開示できないとされている情報
  • 個人情報:特定の個人を識別できる情報
  • 事業活動情報:法人や団体の正当な利益を害するおそれがある情報
  • 意思形成過程情報:市や国の審議、検討、協議に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 行政運営情報:市や国の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 生命等保護情報:市民生活の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 任意提供情報:公にしないとの条件で、任意に提供された情報

開示の実施 

通知した日時・場所で行います。
閲覧・視聴は無料です。
写しを希望する場合は費用を負担してもらいます。(コピー代は1枚10円)

注:決定通知書を持ってきてください。

決定に不服があるとき

決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき審査請求ができます。
この場合、市は情報公開審査会に諮問した上で、その意見を尊重して審査請求に対する決定を行います。

このページに関する問い合わせ先

総合政策部 プロモーション推進課 ふるさと広報担当
電話:092-580-1800
ファクス:092-573-7791
場所:本館3階

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