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大野城市

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令和7年度 個人の市県民税の主な税制改正

更新日:2024年11月18日

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充

借入限度額について、子育て世帯等(18歳以下の扶養親族を有する者又は自身もしくは配偶者のいずれかが39歳以下の者)が令和6年に入居する場合には、令和4・5年入居の場合の水準(認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円)が維持されます。

新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。

備考:詳しくは、国土交通省ホームページ「住宅ローン減税」をご確認ください。

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 市税課 市民税担当
電話:092-580-1827,092-580-1828
ファクス:092-592-6286
場所:本館1階

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