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大野城市

令和6年度は評価替えの年です

更新日:2024年3月18日

評価替えとは

 固定資産税および都市計画税は、固定資産の資産価値に応じて課税されます。
 評価替えは、3年ごとに土地と家屋の評価額を見直す制度で、3年間の価格の変動に応じて均衡のとれた適正な価格に見直します。

具体例

  • 地価の上昇、下落に伴う土地の評価額の修正
  • 経年劣化や物価水準の変化に伴う家屋の評価額の修正

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 市税課 固定資産税担当
電話:092-580-1829
ファクス:092-592-6286
場所:本館1階

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