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大野城市

固定資産税・都市計画税とは

更新日:2021年1月4日

固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在で、土地、家屋、償却資産を所有している人に課税されます。

納税義務者

原則、毎年1月1日(賦課期日)現在で固定資産を所有する人

土地

登記簿又は土地補充台帳に所有者として登記又は登録されている人

家屋

登記簿又は家屋補充台帳に所有者として登記又は登録されている人

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

課税対象

土地家屋及び償却資産

計算方法

課税標準額×税率(1.4%)=税額

注:課税標準額とは、固定資産の評価額を基に算出するものです。

免税点

同一人が所有する土地、家屋及び償却資産それぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合、固定資産税は課税されません。

区分

課税標準額

土地

30万円

家屋

20万円

償却資産

150万円

 

納期限

期別

納期限

第1期

4月末日

第2期

7月末日

第3期

9月末日

第4期

12月25日

注:納期限が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌営業日

納付場所

納付書の裏面に記載されている金融機関コンビニエンスストア

注:口座振替スマホアプリでの納付も可能です。

都市計画税

都市計画税は、公園、道路等の都市施設の建設、整備等の都市計画事業にあてるために、目的税として課税されるものです。

納税義務者

毎年1月1日(賦課期日)現在で、都市計画法による市街化区域内に所在する土地や家屋を所有している人

課税対象

都市計画法による市街化区域内に所在する土地及び家屋

計算方法

課税標準額×税率(0.2%)=税額

注:課税標準額とは、固定資産の評価額を基に算出するものです。

免税点

固定資産税について免税点未満のもの。

納期限

固定資産税とあわせて納めます。

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 市税課 固定資産税担当
電話:092-580-1829
ファクス:092-592-6286
場所:本館1階

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