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大野城市

家屋調査へのご協力のお願い

更新日:2023年05月24日

新たに家屋を建築された場合、固定資産税等の課税の基礎となる「評価額」を算出するため、家屋調査を行います。
この調査は地方税法に基づき、市税課固定資産税担当職員が行うものです。

該当する家屋の所有者の方には、事前に「固定資産税等のための家屋調査のお願い」の文書をお送りします。
皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。

家屋調査実施までの流れ

市税課固定資産税担当 所有者の方
1 新築された家屋の完成を確認
(航空写真や不動産登記等による)
2 「固定資産税等のための家屋調査のお願い」
の文書を送付
3 調査日時の予約
(市ホームページまたは電話)
4 希望の調査日時の確認と確定の電話 市からの電話連絡にて日程の最終調整
5 家屋調査実施 家屋調査実施
(どなたか立会いをお願いします)

家屋調査の内容

対象家屋に使用されている資材や設備などを確認します。

  • 家屋外部:外観の写真を撮影します。あらかじめご了承ください。
  • 家屋内部:原則、すべての部屋(収納含む)を確認します。
         入室に差し障りのある部屋については、職員にお伝えください。

準備いただくもの

  • 家屋図面(平面図、立面図、仕上表、設備表、矩計図)
  • 長期優良住宅認定通知書(長期優良住宅の場合のみ)

 注:建築業者によっては上記のうち一部の図面がない場合があります。
 注:家屋図面(平面図等)を借用し、コピーをさせていただきますのでご了承ください。

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 市税課 固定資産税担当
電話:092-580-1829
ファクス:092-592-6286
場所:本館1階

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