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大野城市

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コミュニティ関係Q&A

更新日:2020年6月2日

大野城市のコミュニティについて

地区コミュニティについて

区(自治会)について

コミュニティ活動(市民公益活動)について

大野城市のコミュニティについて

Q1.コミュニティとは、なんですか?

A.「コミュニティ」とは、住民一人一人の結びつきにより形成されるまとまりや広がりのことです。市では、中規模のコミュニティエリアとして、行政区ごとのまとまりで市内を四つに分けた「地区コミュニティ」と、最小規模のコミュニティエリアとして28の「区」を設置しています。

Q2.コミュニティの区域割りは、どの様になっていますか?

A.地区コミュニティと区の区域割りは、以下のとおりです。

地区コミュニティ

構成区 区の区域
南地区コミュニティ(7区) 牛頸区 大字牛頸、牛頸1丁目~4丁目、宮野台、畑ケ坂1丁目~2丁目、横峰1丁目~2丁目、平野台2丁目の一部
若草区 若草1丁目~4丁目
平野台区 平野台1丁目、平野台2丁目の一部、平野台3丁目~4丁目
月の浦区 月の浦1丁目~5丁目
南ケ丘1区 南ケ丘1丁目~2丁目、緑ケ丘1丁目~4丁目、大字上大利の一部、南大利1丁目~2丁目、旭ケ丘1丁目~2丁目、紫台
南ケ丘2区 南ケ丘3丁目~7丁目
つつじケ丘区 つつじケ丘1丁目~6丁目
中央地区コミュニティ(7区) 上大利区 大字上大利の一部、上大利1丁目~2丁目、上大利3丁目の一部、上大利4丁目~5丁目、下大利5丁目の一部、大字白木原
中大利区 下大利1丁目の一部、中央1丁目の一部、中央2丁目の一部
下大利区 下大利1丁目の一部、下大利2丁目~4丁目、下大利5丁目の一部、中央1丁目の一部、中央2丁目の一部、上大利3丁目の一部
東大利区 東大利1丁目の一部、東大利2丁目、東大利3丁目の一部、東大利4丁目、白木原4丁目の一部
下大利団地区 下大利団地
白木原区 白木原1丁目の一部、白木原2丁目、白木原3丁目の一部、白木原4丁目の一部、白木原5丁目の一部、瓦田1丁目の一部、瓦田3丁目の一部、中央1丁目の一部、東大利1丁目の一部、東大利3丁目の一部
瓦田区 瓦田1丁目の一部、瓦田2丁目、瓦田3丁目の一部、瓦田4丁目~5丁目、曙町1丁目~3丁目、瑞穂町1丁目~4丁目、白木原1丁目の一部、白木原3丁目の一部、白木原5丁目の一部
東地区コミュニティ(7区) 釜蓋区 御笠川3丁目、御笠川6丁目、乙金台1丁目の一部、大城1丁目の一部、大城2丁目の一部、大城3丁目の一部、大城4丁目の一部、大城5丁目、大字瓦田
井の口区 大字乙金の一部、乙金台1丁目の一部、乙金台3丁目の一部、大城1丁目の一部、大城2丁目の一部、大城3丁目の一部、大城4丁目の一部
中区 大字中、中1丁目~3丁目、御笠川1丁目の一部、御笠川4丁目、川久保1丁目、川久保2丁目の一部、川久保3丁目の一部
乙金区 大字乙金の一部、乙金1丁目~3丁目、乙金台3丁目の一部、乙金東1丁目の一部、川久保2丁目の一部、川久保3丁目の一部
乙金台区 大字乙金の一部、乙金台1丁目の一部、乙金台2丁目、乙金台3丁目の一部
乙金東区 乙金東1丁目の一部、乙金東2丁目~4丁目
大池区 大池1丁目~2丁目、御笠川5丁目
北地区コミュニティ(7区) 上筒井区 筒井1丁目の一部、筒井2丁目の一部、筒井3丁目~5丁目、御笠川1丁目の一部、御笠川2丁目、錦町3丁目の一部、錦町4丁目
下筒井区 筒井1丁目の一部、筒井2丁目の一部、錦町1丁目~2丁目、錦町3丁目の一部
山田区 山田1丁目~5丁目、大字山田、御笠川1丁目の一部、筒井1丁目の一部
雑餉隈町区 雑餉隈町1丁目~5丁目
栄町区 栄町1丁目~3丁目
仲島区 仲畑1丁目の一部、仲畑2丁目の一部、仲畑3丁目の一部、仲畑4丁目の一部
畑詰区 仲畑1丁目の一部、仲畑2丁目の一部、仲畑3丁目の一部、仲畑4丁目の一部、御笠川1丁目の一部

地区コミュニティについて

Q3.地区コミュニティは、どのように運営されていますか?

A.4つの地区コミュニティそれぞれには、区や地域で活動する市民団体などが幅広く参加する「コミュニティ運営協議会」という組織が設置され、地区内のネットワークをつくり、コミュニティ活動の取りまとめ役として運営にあたっています。

コミュニティ運営協議会では、地域自らの判断と責任でまちづくりを進めるため、地区の現状や課題、目指すべき姿を示した「コミュニティ別まちづくり計画」の策定と計画に基づく取組みを実施しています。併せて、地域の融和や親睦を深める活動や地域だけでは解決できない課題を、行政とのパートナーシップで解決するための提案などを行います。

コミュニティ運営協議会についてはこちら 

Q4.コミュニティ運営協議会と市(行政)は、どのような関係ですか?

A.大野城市では、「コミュニティ構想」を策定し、市政の柱としている「コミュニティによるまちづくり」を計画的に推進しています。この構想では、目指すべきコミュニティ像を「市民と行政のパートナーシップで、自治力みなぎるコミュニティ」と定めています。パートナーシップとは、協力関係と言い換えることができます。市民と行政が「安全で安心な暮らしやすいまちづくり」という目標を共有し、その実現に向かって、緊密な協力関係をつくるということです。

コミュニティ協議会と市(行政)の関係は、このパートナーシップの考え方を基本に、お互いの立場で役割を担いながら、地域の課題解決を図り、安心して生活できる住みよい生活環境を築いていくパートナーだと言えます。

コミュニティ構想についてはこちら 

Q5.コミュニティセンターとは、どのような施設ですか?  

A.コミュニティセンターは、パートナーシップのまちづくりと生涯学習活動を推進するための拠点施設として、地区コミュニティごとに設置しています。 

各コミュニティセンターには、「コミュニティ運営協議会」、「パートナーシップ活動支援センター」、「地域行政センター」の3つの組織を設置し、地域の特性や独自性を生かした取組みを展開しています。

コミュニティセンターについてはこちら 

区(自治会)について

Q6.区(自治会)とは、どのような組織ですか?

A.区は、一定の区域を単位として、そこに住む住民同士が助け合い協力し合って、安心して生活できる住みよい生活環境を築いていくことを目的に、自主的に結成された住民組織です。

他の市町村では、自治会や町内会という名称で呼ばれることもありますが、市では、「区」という呼称を使っています。 また、区は一定の区域を単位としていることから、「地縁による団体」として、地域的な共同活動を行っている住民自治の組織でもあります。

Q7.区と自治会・町内会は、違うのですか?  

A.一定の区域を単位として、そこに住む住民同士が住みよい生活環境を築いていくことを目的に組織された団体であるという点では、基本的な違いはありません。市では「〇〇区」という名称を使っていますが、地域によっては「〇〇自治会」や「〇〇町内会」などの名称が使われているところもあります。

Q8.市内には、いくつの区があるのですか?

A.現在、次の合計28の区があり、地域の皆さんの結束により、幅広い活動が行われています。

  • 南地区:7区(牛頸区、若草区、平野台区、月の浦区、南ケ丘1区、南ケ丘2区、つつじケ丘区)
  • 中央地区:7区(上大利区、中大利区、下大利区、東大利区、下大利団地区、白木原区、瓦田区)
  • 東地区:7区(釜蓋区、井の口区、中区、乙金区、乙金台区、乙金東区、大池区)
  • 北地区:7区(上筒井区、下筒井区、山田区、雑餉隈町区、栄町区、仲島区、畑詰区)

Q9.区の区域は、どのようにして決まっているのですか? 

A.区の区域や規模は、さまざまです。それぞれの地域における歴史的背景や、町名、番地の実情、大きな道路や川など地理的な状況などが反映された経緯を経て、現在の区の区域や規模になっています。

Q10.区は、なぜ必要なのですか?

 A.大規模災害等の有事の際のみならず、福祉、防犯・防災、まちづくり、環境、親睦交流など、日常生活に関わる様々な分野で、地域コミュニティ(地縁)の重要性が再認識されています。

区は、普段の暮らしを支える最も身近な住民組織です。日々の活動をとおして地域内のコミュニケーションを活発にし、地域が抱える諸課題の解決はもとより、いざというときに住民同士が協力し、助け合える関係性を築くという重要な役割を果たしています。

Q11.区では、どのような活動が行われているのですか? 

A.区では、子育て世代が多い、高齢化率が高い、坂道が多いなど、その地域ならではの状況も踏まえて、様々な活動に取り組まれています。多くの区で共通して取り組まれている主な活動は以下のとおりです。

まちをきれいにする活動

  • 道路や公園の清掃や花植えなど、まちの美化活動
  • 資源回収や蛍光管
  • 乾電池の回収ボックスの設置など、ごみ減量やリサイクルを推進する活動

子育て支援や高齢者の見守り活動

  • 子育てサロンや子どもの居場所など、地域ぐるみで子育てを支援する活動
  • 一人暮らしの高齢者の見守り、健康づくりや仲間づくりのための活動

安全安心な暮らしを支える活動

  • 青色パトロールカーによる防犯パトロールや登下校時の見守りなど、犯罪や事故を未然に防ぐ活動
  • 自主防災組織づくりや防災訓練の実施など、いつ起こるか分からない災害に備える活動

住民相互の交流を促進する活動

夏祭りや運動会、スポーツ・文化イベントなど、子どもから高齢者まで誰もが気軽に参加し交流することで、親睦を深め顔見知りになれる活動

伝統を受け継ぐ活動

餅つきやどんど焼きなど、伝統行事を受け継ぐことを通して、地域住民のふれあいやふるさとへの愛着を深めるための活動 

情報を伝える活動

行政からのお知らせや、地域で開催されるイベントの案内など、生活に役立つ情報を回覧板や掲示板、HPなどを通してお知らせする活動

Q12.区と市(行政)は、どの様な関係ですか?

A.市では、「コミュニティ構想」を策定し、市政の柱としている「コミュニティによるまちづくり」を計画的に推進しています。

この構想では、目指すべきコミュニティ像を「市民と行政のパートナーシップで、自治力みなぎるコミュニティ」と定めています。パートナーシップとは、協力関係と言い換えることができます。市民と行政が「安全で安心な暮  らしやすいまちづくり」という目標を共有し、その実現に向かって、緊密な協力関係をつくるということです。
区と市(行政)の関係は、このパートナーシップの考え方を基本に、お互いの立場で役割を担いながら、地域の課題解決を図り、安心して生活できる住みよい生活環境を築いていくパートナーだと言えます。

Q13.公園や道路の清掃などを区(住民)が行うのはなぜですか?

A.大野城市では、コミュニティによるまちづくりに取り組んできた歴史の中で、公園や道路など、市民の暮らしに身近な施設の清掃や除草などを、住民の皆さんが協力して行うクリーンシティや公園清掃などの取り組みが行われています。

これらの取り組みは、公園や道路などの公共施設は、住民みんなが使える「共有の財産」という意識のもと、住民の組織である区と市(行政)が役割を分担しながら、取り組んできたものです。

公共施設の維持管理は、管理者である市が行うのが基本ですが、快適で住みよいまちをつくるためには、住民の皆さんの協力が欠かせません。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

Q14.区での個人情報の管理は、どの様になっていますか?

A.災害時の支援や高齢者の見守りなど、区の運営や活動を行ううえで、個人情報の収集が必要になる場合があります。区が収集した個人情報の取扱いにあたっては、個人情報保護法や大野城市個人情報保護条例の規定を順守し、適正な管理を行うことになっています。

また、個人情報は、適正に運用することで、災害時の助け合いや顔の見える関係づくりなど、安心して暮らせる地域社会の実現につながります。適正な管理と併せて、いざという時のため、有効に活用できるよう必要な準備を行うことが大切です。

Q15.区には、必ず加入しなければならないのですか?

A.区は、「地縁に基づく任意団体」であり、地域に住む人たちの自由な意志によって結成された団体であることから、加入は強制ではありません。

しかし、都市化や少子高齢化が進展する中、個人や家庭だけでは解決できない様々な問題もあり、大規模災害等の有事の際のみならず、福祉、防犯・防災、親睦交流など日常生活に関わる様々な分野で、地域コミュニティ(地縁)の重要性が再認識されています. 区は、そこに住む住民同士が助け合い協力し合って、安心して生活できる住みよい生活環境を築いていくことを目的に活動している住民組織として、普段の暮らしを支える最も身近な組織です。

加入することで、次のような、生活に役立つ関係性が生まれます。

  • 地域の中に顔見知りができ、言葉をかけ合える関係が生まれ、いざという時に声をかけ合い、助け合える関係が生まれる。
  • 地域の中で一人ではないという安心感が生まれる。
  • 地域の中で楽しみや生きがいを見つけることができる。

ぜひ加入していただくようお願いします。

Q16.公民館は、どの様な施設ですか?

A.市では、住民自治と生涯学習の推進のための拠点施設として、28区すべてに公民館を設置しています。

公民館の設置は、市が行いますが、施設の管理運営は、市の指定を受けて各区が行っています。公民館では、自治活動のほか、各種講座・教室・サークル活動などの生涯学習活動も行われています。

コミュニティ活動(市民公益活動)について

Q17.コミュニティ活動とは、どの様な活動ですか?

A.コミュニティ活動(市民公益活動)とは、市民自らが自発的に公共の役割を果たそうとする社会貢献活動のことで、市民が、お互いに支え合い、協力し合いながら、住みよい大野城市をつくるために、欠かせないものです。

例えば

  • 登下校時の見守り
  • 公園や道路の清掃
  • 花壇の花植え
  • 資源回収やリサイクル活動
  • 回覧板でのお知らせ
  • 高齢者の安否確認
  • 防犯パトロールや防災訓練
  • 親睦を深めるイベント

など、身近なところで、地域の皆さんに支えられたコミュニティ活動が活発に行われています。

こうした風景は、当たり前すぎて普段あまり意識することがないかもしれませんが、私たちの日々の暮らしは、このような地域の地道な活動に支えられています。

Q18.コミュニティ活動に参加するには、どうしたらいいですか?

A.コミュニティ活動(市民公益活動)に参加するのに、特別な資格や条件はありません。自分の空いた時間や経験などを活かして、誰でも参加することができます。お住いの区の公民館や地区のコミュニティ運営協議会、パートナーシップ活動支援センターまで、ご相談ください。

市では、コミュニティ活動に取り組む団体と市民活動に意欲のある市民をつなぎ、活動と人材の好循環を生み出す目的で「大野城市市民公益活動促進プラットホーム」を設けています。このプラットホームの仕組みの一つとして、インターネットを利用して、コミュニティ活動の情報をまとめて提供する「市民公益活動促進総合ポータルサイト」を開設しています。ポータルサイトでは、市民公益活動に取り組んでいる団体や活動の情報が検索できますので、ぜひご利用ください。

Q19.市民公益活動促進プラットホームとは、どの様な制度ですか?

A.市民公益活動促進プラットホームは、市民が、お互いに支え合い、協力し合いながら、住みよい大野城市をつくるために行う活動(=市民公益活動)を支援するための制度で、公益活動に関心がある市民と公益活動に取組む団体が共通で利用する基盤となる仕組み(=プラットホーム)です。

市民公益活動促進プラットホームでは、以下の三つの仕組みを連携して運用することで「活動と人材の好循環」を目指しています。

  1. 公益活動を見える化する仕組み⇒市民公益活動促進総合ポータルサイト
  2. 活動参加の動機づけや励みになる仕組み⇒ポイント制度「まどかぷらっと」
  3. 活動団体同士をつなぐ仕組み⇒プラットホーム連絡会議

Q20.市民公益活動促進プラットホームに参加するには、どうしたらいいですか?

A.市民の皆さん個人が参加するには、ポイント制度「まどかぷらっと」への参加者登録が必要です。

参加者登録は、公益活動に参加したいと思っている人や、既に公益活動に参加している人で、小学生以上の人なら誰でも参加登録ができます。また、公益活動を主催・実施している団体の皆さんがプラットホームに参加するには、団体としての利用登録が必要です。

利用登録できる団体の要件は以下のとおりです。

  1. 市民公益活動団体であること。
  2. 構成員が3人以上で、その過半数が大野城市民であること。
  3. 団体の運営に関する定款、規約、会則等を有すること。
  4. 団体の責任者及び連絡責任者が特定できること。
  5. 市民に開かれた団体で、1年以上の活動実績があること。
  6. 公序良俗・法令に違反する活動、宗教活動、政治活動、選挙活動、暴力団の統制下にある活動などを行っていないこと。 

市民公益活動促進プラットホームの登録方法などは、市民公益活動総合ポータルサイトでご確認いただくか、最寄りのコミュニティセンターまでお問い合わせください。

コミュニティセンターの連絡先

  • 南コミュニティセンター 電話番号:092-596-0686(大野城市南ケ丘5丁目9番1号)
  • 中央コミュニティセンター 電話番号:092-573-3127(大野城市中央1丁目5番1号)
  • 東コミュニティセンター 電話番号:092-504-1428(大野城市大池2丁目2番1号)
  • 北コミュニティセンター 電話番号:092-513-0099(大野城市御笠川1丁目17番1号)

このページに関する問い合わせ先

地域創造部 コミュニティ文化課 共働推進担当
電話:092-580-1836
ファクス:092-573-7791
場所:新館3階

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