在留外国人に対する新型コロナウイルスに関する情報提供について
更新日:2020年3月3日
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、地方出入国在留管理官署における在留申請窓口の混雑緩和対策として、令和2年3月中に在留期間満了日を迎える在留外国人(在留資格「短期滞在」で在留する外国人を除く。)については、当該在留期間満了日から1カ月後まで在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請等を受け付ける取扱いが実施されます。
詳しくは添付ファイルを確認してください。
提供元:出入国在留管理庁在留管理支援部 在留支援課(2020年3月2日)
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