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大野城市

03. 高額介護(予防)サービス費支給申請

更新日:2025年6月26日

介護保険サービスを利用し、自己負担額の1カ月分が表の上限額を超えるときは、申請により、上限額を超えた分を高額介護(予防)サービス費として支給します。

注:支給対象となることが見込まれる方には、市役所から通知とともに申請書が届きます。
注:一度申請した人が再び高額介護(予防)サービス費支給の対象になったときは、2回目以降は同じ口座に振り込みますので申請手続きは必要ありません。
注:サービス費用を支払った日から2年を経過すると支給できません。まだ申請をしていない人は、早めに申請してください。

介護している人のイラスト

必要なもの

  • 介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(申込先で配布、または関連リンクよりダウンロード)
  • 印鑑
  • 振込口座が分かるもの(本人以外の口座に振り込みを希望する場合は、申請書裏面にある委任状の記載が必要になります。)

月々の負担の上限(高額介護サービス費の基準)      

 利用者負担上限額(令和7年7月利用分まで)
利用者負担段階区分 利用者負担の上限(月額)
個人  世帯合算     
現役並み所得者 同一世帯に課税所得690万円以上の第1号被保険者がいる人 140,100円 140,100円
同一世帯に課税所得380万円以上690万円未満の第1号被保険者がいる人 93,000円 93,000円
一般   第1~3段階、現役並み所得者に該当しない人 44,000円 44,000円
第3段階 世帯全員が市民税非課税の人
  • 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える人
24,600円  24,600円
第2段階 世帯全員が市民税非課税の人
  • 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人
15,000円 24,600円
第1段階 世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受給している人 15,000円 24,600円
生活保護受給者 15,000円

   利用者負担上限額(令和7年8月以降利用分)
利用者負担段階区分 利用者負担の上限(月額)
個人  世帯合算     
現役並み所得者 同一世帯に課税所得690万円以上の第1号被保険者がいる人 140,100円 140,100円
同一世帯に課税所得380万円以上690万円未満の第1号被保険者がいる人 93,000円 93,000円
一般   第1~3段階、現役並み所得者に該当しない人 44,000円 44,000円
第3段階 世帯全員が市民税非課税の人
  • 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円を超える人
24,600円  24,600円
第2段階 世帯全員が市民税非課税の人
  • 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円以下の人
15,000円 24,600円
第1段階 世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受給している人 15,000円 24,600円
生活保護受給者 15,000円

このページに関する問い合わせ先

すこやか福祉部 介護支援課 介護サービス担当
電話:092-580-1860
ファクス:092-573-8083
場所:新館1階

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