外国人の国民年金 Q&A
更新日:2025年6月30日
目次
1.日本に入国しました。国民年金の加入について教えてください。
2.日本語がわかりません。外国語の年金制度がわかる資料はありますか?
3.外国籍です。国民年金の加入要件を教えてください。
4.日本年金機構から加入(免除)のお知らせが届きました。何か手続きは必要ですか?
5.仕事をやめて厚生年金の資格を喪失しましたが、手続きは必要ですか?
6.年金を納付(もしくは免除・猶予・学生納付特例の申請)しましたが、電話や納付書がきました。なぜですか?
7.海外転出(帰国)します。何か手続きは必要ですか?
8.現在、老齢(基礎、厚生、遺族)年金を受給しています。帰国して年金を受け取りたいと思いますが、何か手続きは必要ですか?
9.脱退一時金について教えてください。
日本に入国しました。国民年金の加入について教えてください。
海外から帰国(転入)したとき、20歳以上60歳未満の方は国民年金への加入手続きが必要です。
保険料の支払いが困難な場合は、支払いを猶予したり、免除したりする制度があります。
正規留学生は「学生納付特例」、研究生などの正規留学生以外は「国民年金保険料 免除・猶予」を手続きください。
注:外国転入日の翌月以降に厚生年金に加入する方およびその配偶者の扶養になる方は、国民年金の加入が必要となります。
注2:免除の必要書類として「離職票」や「雇用保険受給資格者証」、年金機構指定の様式による「離職証明書」が必要になる場合があります。
必要なもの
パスポート(日本への上陸日が分かるパスポート)、在留カード、基礎年金番号が分かるもの(既にお持ちの場合のみ)
日本語がわかりません。外国語の年金制度がわかる資料はありますか?
日本年金機構ホームページに「外国語版パンフレット(外部ページにリンクします)」(全15か国語)がございますのでリンクからご覧ください。
全15か国語:日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、インドネシア語、タガログ語、タイ語、べトナム語、ミャンマー語、カンボジア語、ロシア語、ネパール語、モンゴル語
外国籍です。国民年金の加入要件を教えてください。
日本に住所のある20歳以上60歳未満で、厚生年金や共済組合制度に加入していない方は、外国籍の方であっても国民年金に加入する必要があります。大野城市役所の国民年金担当窓口で加入の手続きを行ってください。
ただし、3か月を超えて日本に滞在する人のうち「医療滞在ビザ」、「観光‧保養目的の在留資格者」は除きます。
年金制度の歴史については「厚生労働省 年金制度の仕組みと考え方(外部ページにリンクします)」からご確認ください。
注:「医療滞在ビザの入国者」「観光‧保養目的の在留資格者」である場合は、「国民年金第1号‧第3号被保険者適用除外届」を南福岡年金事務所に提出してください。
日本年金機構から加入(免除)のお知らせが届きました。何か手続きは必要ですか?
日本年金機構から国民年金の未加入期間がある方、もしくは納付していない期間がある方に、お知らせを送付しています。
お知らせが届いた時点で、未加入期間がある方は、加入の手続きをしてください。
また、過去に国民年金保険料を納付していない場合はお手元の納付書で納付するか、免除の申請をしてください。
仕事をやめて厚生年金の資格を喪失しましたが、手続きは必要ですか?
20歳以上60歳未満の方は退職によって第2号被保険者の資格を喪失するため、国民年金に加入する手続きが必要です。保険料の支払いが困難な場合は、支払いを猶予したり、免除したりする制度があります。窓口にて相談ください。
注:退職後、帰国される場合は手続きが異なります。窓口にてご相談ください。
注2:免除の必要書類として「離職票」や「雇用保険受給資格者証」、年金機構指定の様式による「離職証明書」が必要になる場合があります。
必要なもの
仕事をやめた日が分かるもの(社会保険資格喪失証明書、離職票など)、本人確認書類(在留カード、個人番号カード、在留カードなど)
年金を納付(もしくは免除・猶予・学生納付特例の申請)しましたが、電話や納付書がきました。なぜですか?
保険料を納めた情報や免除の審査結果が日本年金機構の年金記録に登録されるまで一定の時間がかかります。その間の納付書や電話は行き違いのため、手続きを行ったことを伝えてください。届いた納付書については、免除の承認ハガキが届いてから破棄してください。
海外転出(帰国)します。何か手続きは必要ですか?
国民年金の免除・猶予・学生納付特例申請者を申請している方や会社を退職後に海外に転出する場合は、手続きが必要な場合があります。
厚生年金のある会社を退職し、同月中に海外に転出する場合は、手続きは必要ありません。
現在、老齢(基礎・厚生・遺族)年金を受給しています。帰国して年金を受け取りたいと思いますが、何か手続きは必要ですか?
年金を受けている方が帰国して、海外で年金を受け取る場合は、年金事務所に「海外居住年金受給権者 住所・受取金融機関登録(変更)届」の提出が必要です。また、海外の金融機関を年金の振込先に指定する場合は、金融機関や口座番号を記載の上、通帳の写し等を添付する必要があります。
海外送金に関する注意点や移住先の国によって必要書類が異なりますので、事前に年金事務所へご相談ください。
外国人の脱退一時金について教えてください。
外国人の方が国民年金、厚生年金(共済を含む)の被保険者資格を喪失して日本を出国した場合、一定の要件を満たしていると脱退一時金を請求することが出来ます。この一時金は日本に住所を有しなかった日から2年以内に手続きを行う必要があります。
詳しくは日本年金機構(外部ページにリンクします)をご確認ください。
脱退一時金についての問い合わせは、手紙に記載された問い合わせ先か、日本の最終住所地を管轄する年金事務所にお問い合わせください。
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 国保年金課 国保年金担当
電話:092-580-1846,092-580-1848,092-580-1952
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階