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年金生活者支援給付金制度

更新日:2025年3月28日

年金生活者支援給付金は、前年の公的年金等の収入やその他の所得額(給与所得や不動産収入等)との合計が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されます。また、この支援給付金は年金と同じ時期に、年金とは別に口座へ振り込まれます。

対象者(それぞれの要件をすべて満たしている人が対象となります)

老齢年金生活者支援給付金

〇支給要件

  1. 支給要件65歳以上で、老齢基礎年金を受給している
  2. 請求する人の世帯全員の市民税が非課税となっている
  3. 前年の年金収入額とその他所得額の合計が以下のとおりである
  •  昭和31年4月2日以後生まれの方
   ・老齢年金生活者支援給付金…789,300円以下
   ・補足的老齢年金生活者支援給付金…789,300円を超え887,300円以下

  •  昭和31年4月1日以前生まれの方
      ・老齢年金生活者支援給付金…787,700円以下
      ・補足的老齢年金生活者支援給付金…787,700円を超え887,700円以下

注:前年の収入額に障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません

〇給付額
被保険者ごとの保険料納付済期間に応じて算出されます。

障害年金生活者支援給付金

〇支給要件

  1. 障害基礎年金を受給している
  2. 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下である
注:障害年金等の非課税収入は含まれません
注2:同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円になります。

〇給付額(令和7年度)
障害等級により、以下の通りです。
  • 障害等級が1級の方:6,813円(月額)
  • 障害等級が2級の方:5,450円(月額)

遺族年金生活者支援給付金

〇支給要件
  1. 遺族基礎年金を受給している
  2. 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下である
注:遺族年金等の非課税収入は含まれません
注2:同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円になります。

〇給付額(令和7年度)
  • 5,450円(月額)
注:2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,450円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。

給付金の受け取りには請求書の提出が必要です

新たに対象となる人には、日本年金機構から請求手続きの案内が届きますので、請求書の提出を行ってください。請求が遅れると受給できない月が発生する可能性がありますので、請求書が届いたら、早めに手続きをしてください。

注:既に年金生活者支援給付金を受給されている方は、手続き不要です。

このページに関する問い合わせ先

ねんきんダイヤル
電話番号:0570-05-1165(ナビダイヤル)
050から始まる電話でおかけになる場合は、(東京)03-6700-1165

南福岡年金事務所 国民年金課
電話番号:092-552-6128

注:問い合わせの際は基礎年金番号がわかるものを用意してください。

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