年金生活者支援給付金制度
更新日:2025年3月28日
年金生活者支援給付金は、前年の公的年金等の収入やその他の所得額(給与所得や不動産収入等)との合計が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されます。また、この支援給付金は年金と同じ時期に、年金とは別に口座へ振り込まれます。
対象者(それぞれの要件をすべて満たしている人が対象となります)
老齢年金生活者支援給付金
〇支給要件
- 支給要件65歳以上で、老齢基礎年金を受給している
- 請求する人の世帯全員の市民税が非課税となっている
- 前年の年金収入額とその他所得額の合計が以下のとおりである
- 昭和31年4月2日以後生まれの方
・補足的老齢年金生活者支援給付金…789,300円を超え887,300円以下
- 昭和31年4月1日以前生まれの方
・老齢年金生活者支援給付金…787,700円以下
・補足的老齢年金生活者支援給付金…787,700円を超え887,700円以下
注:前年の収入額に障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません
〇給付額
被保険者ごとの保険料納付済期間に応じて算出されます。
障害年金生活者支援給付金
〇支給要件- 障害基礎年金を受給している
- 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下である
注2:同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円になります。
〇給付額(令和7年度)
障害等級により、以下の通りです。
- 障害等級が1級の方:6,813円(月額)
- 障害等級が2級の方:5,450円(月額)
遺族年金生活者支援給付金
〇支給要件- 遺族基礎年金を受給している
- 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下である
注2:同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円になります。
〇給付額(令和7年度)
- 5,450円(月額)
給付金の受け取りには請求書の提出が必要です
新たに対象となる人には、日本年金機構から請求手続きの案内が届きますので、請求書の提出を行ってください。請求が遅れると受給できない月が発生する可能性がありますので、請求書が届いたら、早めに手続きをしてください。
注:既に年金生活者支援給付金を受給されている方は、手続き不要です。
このページに関する問い合わせ先
ねんきんダイヤル
電話番号:0570-05-1165(ナビダイヤル)
050から始まる電話でおかけになる場合は、(東京)03-6700-1165
南福岡年金事務所 国民年金課
電話番号:092-552-6128
注:問い合わせの際は基礎年金番号がわかるものを用意してください。