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国民年金 よくある質問Q&A

更新日:2025年6月30日

目次

1.20歳になったとき、国民年金はどのような手続きが必要ですか?
2.日本年金機構から加入のお知らせが届きました。何か手続きは必要ですか?
3.手元にある納付書の期限が過ぎてしまったが、国民年金の保険料を納付することができますか?
4.退職したときに国民年金の手続きは何が必要ですか?
5.就職したときに国民年金の手続きは何が必要ですか?
6.配偶者の扶養から外れたときの国民年金の手続きは何が必要ですか?
7.配偶者の扶養になったときの国民年金の手続きは何が必要ですか?
8.国民年金の加入手続きは過去にさかのぼってできますか?
9.年金を納付(もしくは免除・猶予・学生納付特例の申請)しましたが、電話や納付書がきました。何か手続きは必要ですか?
10.国民年金保険料学生納付特例申請書(ハガキ)が届きましたが、納付書(国民年金保険料納付案内書)も届きました。何か手続きは必要ですか?
11.厚生年金に加入しましたが、国民年金の保険料の納付書が届きました。払う必要がありますか?
12.海外から転入したときの手続きは何が必要ですか?
14.海外に転出するときに手続きは何が必要ですか?
15.住所・氏名を変更したとき、手続きは何が必要ですか?
16.基礎年金番号通知書(年金手帳)を紛失・氏名変更したとき、再発行はできますか?
17.日本年金機構の委託会社を名乗る電話がかかってきます。詐欺電話ですか?
18.就職した月以降の国民年金保険料もすでに支払っています。払った保険料は返してもらえますか?
19.国民年金基金について教えてください。
20.年金の控除証明書を紛失したとき、再発行できますか?

20歳になったとき、国民年金はどのような手続きが必要ですか?

国内に居住する20歳以上60歳未満の全ての人は国民年金に加入し、保険料を納付することになります。そのため、20歳の誕生日月の前月末に日本年金機構より年金制度に関するご案内を送付しています。

注1:令和元年10月以前に20歳になった方には、国民年金加入のご案内を送付していました。
注2:基礎年金番号通知書・納付書などの送付は誕生日後になります。前納を希望される場合は南福岡年金事務所にご相談ください。

20歳になったときの状況に応じて手続きの内容が変わりますので、詳しくは20歳になったら国民年金をご覧ください。

日本年金機構から加入のお知らせが届きました。何か手続きは必要ですか?

日本年金機構から国民年金の未加入期間がある方、もしくは納付していない期間がある方に、お知らせを送付しています。
お知らせが届いた時点で、未加入期間がある方は、市役所窓口もしくはお近くの年金事務所で加入の手続きをしてください。また、過去に国民年金保険料を納付していない場合はお手元の納付書で納付するか、免除の申請をしてください。

手元にある納付書の期限が過ぎてしまったが、国民年金の保険料を納付することはできますか?

「納付期限」か「使用期限」かによって異なります。
  • 「使用期限」を過ぎている場合は納付出来ません。「使用期限」が切れた納付書をお持ちの方は、年金事務所にご相談ください。内容によっては納付書を再発行できることがあります(追納や前納等)。
  • 「納付期限」を過ぎた場合はお持ちの納付書で二年後まで納付できます。「納付期限」は納付月の翌月末を指しているため、「納付期限」を過ぎていても「納付対象月の翌月末日」から二年後まで納付することが出来ます。

退職したときに国民年金の手続きは何が必要ですか?

20歳以上60歳未満の方は退職によって第2号被保険者の資格を喪失するため、国民年金に加入する手続きが必要です。手続きに必要な書類については国民年金の手続きをご覧ください。

就職したときに国民年金の手続きは何が必要ですか?

  • 国民年金の加入者が就職(厚生年金に加入)する場合
就職して厚生年金に加入した場合、自動的に国民年金の資格を喪失しますので、国民年金に係る喪失手続きは不要です。厚生年金への加入手続きは勤務先が行います。

  • 20歳未満の方が就職(厚生年金に加入)する場合

20歳前に就職し、厚生年金に加入する場合は国民年金に係る手続きは不要です。
ただし、20歳になる前日時点で年金制度に未加入である場合は、国民年金に加入する手続きが必要となります。

配偶者の扶養から外れたときの国民年金の手続きは何が必要ですか?

配偶者の扶養から外れたときは、第3号被保険者から第1号被保険者へ切り替える手続きが必要です。手続きに必要な書類については国民年金の手続きをご覧ください。

配偶者の扶養になったときの国民年金の手続きは何が必要ですか?

  • 第1号被保険者が配偶者の扶養になる場合
第1号被保険者の方が第3号被保険者になると、自動的に資格を喪失するため、国民年金の手続きは不要です。配偶者の勤務先で第3号被保険者に切り替える手続きを行います。詳細については配偶者の勤務先にお問い合わせください。

  • 20歳未満の方が配偶者の扶養になる場合

20歳より前から配偶者に扶養されている方につきましては、国民年金に加入する手続きは不要です。ただし、20歳より第3号被保険者の加入手続きが必要となりますので、配偶者の勤務先にご確認ください。

国民年金の加入手続きは過去にさかのぼってできますか?

国民年金の加入手続きは、事由が生じた日から原則14日以内に届出をする必要がありますが、期間を過ぎてもさかのぼって届出をすることができます。
国民年金の保険料は、資格取得月にさかのぼって納付する必要があります。過去にさかのぼって保険料免除・納付猶予申請や学生納付特例を申請できる期間は、申請日より2年1カ月前までです。

年金を納付(もしくは免除・猶予・学生納付特例の申請)しましたが、電話や納付書がきました。何か手続きは必要ですか?

保険料を納めた情報や免除の審査結果が日本年金機構の年金記録に登録されるまで一定の時間がかかります。その間の納付書や電話は行き違いのため、手続きを行ったことを伝えてください。届いた納付書については、免除の承認ハガキが届いてから破棄してください。

国民年金保険料学生納付特例申請書(ハガキ)が届きましたが、納付書(国民年金保険料納付案内書)も届きました。何か手続きは必要ですか?

前年度に学生納付特例が承認されていた方で、次年度も在学予定の方を対象に、日本年金機構から国民年金保険料学生納付特例申請書(ハガキ)をお送りしています。前年度と同じ学校に通っていて、学生納付特例を希望される場合は申請書(ハガキ)を記入し、目隠しシールを貼った上でポストに投函してください。
昨年と別の学校に通っている、もしくは大学院進学の場合は再度申請が必要です。市役所窓口かお近くの年金事務所にご相談ください。
また、学生納付特例制度を利用せず、保険料納付を希望される方は納付書で保険料を納付ください。

厚生年金に加入しましたが、国民年金の保険料の納付書が届きました。払う必要がありますか?

厚生年金に加入すると、国民年金は自動的に喪失します。厚生年金の加入手続き完了前に、国民年金保険料の納付書が作成され、発送されたと考えられます。厚生年金の加入月以降は国民年金の保険料を納める必要はありません。手元に届いた納付書は行き違いのため、破棄してください。

海外から転入したときの手続きは何が必要ですか?

海外から帰国(転入)したとき、20歳以上60歳未満の方は国民年金への加入手続きが必要です。また、海外在住のため国民年金に任意加入していた方についても、国民年金第1号被保険者(強制加入)への種別変更の届出が必要です。

なお、次の方は国民年金の加入手続きは不要です。
  • 海外在住期間から引き続き厚生年金に加入している方
  • 海外在住期間から引き続き厚生年金に加入中の配偶者に扶養されている方
  • 外国転入日と同月内に厚生年金に加入する方
  • 外国転入日と同月内に厚生年金に加入する配偶者の扶養に入る方

注:外国転入日の翌月以降に厚生年金に加入する方およびその配偶者の扶養になる方は、国民年金の加入が必要となります。

海外に転出するときに手続きは何が必要ですか?

国民年金の第1号被保険者の方が海外転出届を提出すると、転出日の翌日付で第1号被保険者の資格を喪失します。

  • 日本国籍の方
    海外在住期間も引き続き国民年金保険料の納付を希望される場合は、海外任意加入の手続きが必要になります。詳しくは「国民年金の任意加入」をご覧ください。また、海外任意加入を途中でやめるときは、最終住所地を管轄する年金事務所または大野城市役所国保年金課で喪失届を提出してください。
     
  • 外国籍の方
    海外任意加入は出来ません。海外在住期間は未加入期間となります。

住所・氏名を変更したとき、手続きは何が必要ですか?

国民年金に加入中の方で、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば、原則届出不要です。急ぎで住所・氏名変更を希望される第1号被保険者の方、年金受給者の方は手続きや変更状況を確認いたしますので、大野城市役所国保年金課にお問い合わせください。
厚生年金加入中の方やその方に扶養されている配偶者については勤務先で変更手続きが必要な場合がありますので、勤務先の担当者にお問い合わせください。

注:日本年金機構の住所更新には一定の時間を要しますので、手続き完了までの間、郵便局の「転居・転送サービス」をご利用ください。

基礎年金番号通知書(年金手帳)を紛失・氏名変更したとき、再発行は出来ますか?

基礎年金番号通知書の再発行は可能ですが、加入している年金制度によって手続き先が異なります。
国民年金第1号被保険者で再交付を急がない方は大野城市国保年金課もしくは年金事務所手続きできます。
厚生年金加入者または厚生年金加入者に扶養されている配偶者は、加入者の勤務先で申請手続きとなります。勤務先の担当者にお問い合わせください。

詳しくは基礎年金番号通知書と基礎年金番号をご覧ください。

注:基礎年金番号通知書は日本年金機構で作成するため、大野城市役所国保年金課では再発行申請の受付のみとなります。お急ぎの場合は年金事務所へご相談ください。

日本年金機構の委託会社を名乗る電話がかかってきます。詐欺電話ですか?

日本年金機構では、国民年金保険料の納め忘れのあるお客様に対して、電話や文書による納付案内と免除・猶予制度のご案内、その他口座振替などのご案内を民間事業者へ委託しています。

【福岡県の委託事業者】株式会社バックスグループ 電話 0800-808-700
土日や祝祭日、夜間にも電話でのご案内を行う場合があります。
なお、令和5年5月以降、民間事業者による訪問業務は行っていません。

注:現金のお預かり、手数料の要求、金融機関やコンビニエンスストアにおいてATM操作のお願い、基礎年金番号通知書や年金証書、通帳やキャッシュカード等のお預かりすることはありません。

詳しくは、 日本年金機構のホームページ(外部にリンクします)をご覧ください。

就職した月以降の国民年金保険料もすでに支払っています。払った保険料は返してもらえますか?

就職した月以降の国民年金保険料は還付(返金)されます。日本年金機構(年金事務所)から、「国民年金保険料還付請求書」が送付されますので還付請求手続きを行ってください。なお、口座振替手続きのとき、還付金振込方法を申し込んでいる場合は、登録した口座に還付されます。
第1号被保険者であった期間中に保険料の未納期間がある場合は、充当されます。

国民年金保険料の還付請求に関する手続き‧お問い合わせは、南福岡年金事務所になります。

国民年金基金について教えてください。

国民年金の老齢基礎年金に上乗せの年金をお支払する公的な個人年金制度です。加入できる方は、自営業者など国民年金第1号被保険者の方で、国民年金の保険料を納めている方が加入することができます。なお、付加保険料と国民年金基金は同時に加入することができません。
詳しくは、全国国民年金基金(外部ページにリンクします)をご覧ください。

年金の控除証明書を紛失したとき、再発行できますか?

控除証明書を紛失された場合は、日本年金機構(南福岡年金事務所)にて再発行が可能です。お急ぎの場合は年金事務所へご相談ください。

  • 電話による再発行申請
電話で再発行申請を行う場合は基礎年金番号をご用意の上、年金事務所もしくは年金加入者ダイヤル(0570‐05‐1165)にご連絡ください。再発行申請よりおよそ1週間程度でご本人の住所宛に郵送されます。

  • 窓口での再発行申請
窓口で再発行申請を行う場合は、年金手帳(基礎年金番号通知書)もしくは日本年金機構が送付した基礎年金番号が分かる書類を持って年金事務所で手続きください。

注:代理の方が来所する場合は委任状が必要です。
注:再発行された控除証明書は後日、ご本人の住所宛に郵送されます。

詳しくは日本年金機構 控除証明書(外部ページにリンク)日本年金機構 源泉徴収票(外部ページにリンク)をご覧ください。

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 国保年金課 国保年金担当
電話:092-580-1846,092-580-1848,092-580-1952
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階

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