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大野城市

国民健康保険税 よくある質問

更新日:2023年4月25日

目次

1.国民健康保険税(以下、「国保税」という。)の税額はどのように決まりますか?
2.納税通知書はいつ送られてきますか。
3.昨年より国保の税額が高いのはなぜでしょうか?
4.昨年中も一昨年中と同じく収入がなく、また、加入者にも変わりがないのに、昨年度に比べて高い保険税が課税されているのはなぜでしょうか?
5.申告で所得控除を増やしたが、国保税が安くならないのはなぜでしょうか?
6.所得がない場合、国保税は0円になりますか?
7.社会保険に加入しているのに、国保税の納税通知書が届きましたがなぜでしょうか?
8.社会保険に加入したのに、国保税も納めなければならないのですか?
9.年度の途中で75歳になりました。どうして後期高齢の保険料と一緒に国保税も納めないといけないのですか?
10.大野城市から他の市町村に転出したのですが、転出後に納税通知書が送られてきたのはどうしてですか?
11.大野城市から他の市町村に転出したのですが、両方の市町村から納税通知書が届きました。課税が重複しているのではないでしょうか?
12.以前住んでいたところよりも国保税が高いのはなぜでしょうか?
13.国保税の支払いは、毎月ですか?
14.国保税を年金天引きして欲しいのですが、それはできますか?
15.
特別徴収をやめることはできますか?

税額・納税通知書に関すること

1.国民健康保険税(以下、「国保税」という。)の税額はどのように決まりますか?

国保税は、「基礎(医療)分」、「後期高齢者支援金等分」、「介護納付金分」の3つの構成となっています。
それぞれに、前年の所得に応じて計算される所得割、加入者の人数に応じて計算される均等割、加入世帯に対してかかる平等割により計算し、合計します。
基礎(医療)分後期高齢者支援金等分は、加入者全員に課税されますが、介護納付金分40歳から65歳未満の方のみ課税されます。
国保税は、月割りで算出され、加入日の属する月から脱退日の属する月の前月までの月割りで課税されます。

2.納税通知書はいつ送られてきますか。

令和5年度(令和5年4月から令和6年3月分)の国民健康保険税納税通知書を、世帯主宛てに6月中旬に送付します。 
なお、令和4年度に年金特別徴収(天引き)で納付している方は、7月上旬に送付します。

3.昨年より国保の税額が高いのはなぜでしょうか?

  1. 税率等の改正が影響した。
    令和5年度は、国保税の税率が上がっているため、世帯状況、所得等が変わらない場合でも昨年度より税額は高くなります。
    詳細は国民健康保険税の税率等が変わりますをご覧ください。
  2. 昨年の所得が増えた。
    所得割額は、国保加入者の昨年中(1月から12月)の所得に応じて計算されます。
    そのため、一昨年に比べて昨年の所得が増えている場合、昨年度よりも所得割額が高くなる場合があります。
    また、昨年の世帯の所得が一定以下の場合は、均等割額と平等割額が2割・5割・7割減額されますが、所得や世帯人数により、軽減の適用が変わったため、昨年度よりも税額が高くなる場合があります。
  3. 加入者が増えた。
    国保税は、加入者1人につき均等割額がかかってくるため、世帯に新たに国保に加入された方がいる場合は、税額が高くなります。
  4. 所得の申告がされていない。
    世帯主の方の収入の申告がなく、所得が不明な場合は、国保税の軽減判定ができないため、保険税が高く算定される場合があります。
    収入がない場合でも申告が必要となりますので、手続きについて国保年金課にお問い合わせください。(所得を把握するため、市役所から国民健康保険税簡易申告書をお送りする場合があります。)
  5. 国保加入者で40歳になった方がいる。
    40歳になる月(誕生日が1日の方はその前月)から、介護分の保険税がかかるため、税額が高くなります。

4.昨年中も一昨年中と同じく収入がなく、また、加入者にも変わりがないのに、昨年度に比べて高い保険税が課税されているのはなぜでしょうか?

世帯主の方の収入の申告がなく、所得が不明な場合は、国保税の軽減判定ができないため、保険税が高く算定される場合があります。
収入がない場合でも申告が必要となりますので、手続きについて国保年金課にお問い合わせください。
なお、申告の結果、軽減に該当する場合は、税額を変更のうえ再度通知します。

5.申告で所得控除を増やしたが、国保税が安くならないのはなぜでしょうか?

国保税の算定基礎となる課税標準額は、前年の所得金額から最大43万円を控除した金額です。
そのため、確定申告や市県民税申告で医療費控除等を申告した場合でも、国保税の課税標準額は変わらないため、国保税の税額も変わりません。

6.所得がない場合、国保税は0円になりますか?

国保税は、前年の所得に応じて計算される所得割、加入者の人数に応じて計算される均等割、加入世帯に対してかかる平等割により算定されます。
所得がない場合、所得割はかかりませんが、均等割と平等割を合計した金額は課税されます。

7.社会保険に加入しているのに、国保税の納税通知書が届きましたがなぜでしょうか?

国保税は世帯主の方に納税義務があります(地方税法第703条の4)。
世帯主が国保以外の健康保険に加入していても、ご家族のどなたかが国保に加入していれば、世帯主の方に納税通知書が届きます。
ただし、税計算は、あくまでも加入している方の収入等により計算しています。

8.社会保険に加入したのに、国保税も納めなければならないのですか?

国保を脱退する手続きをご自身でとっていただく必要があります。手続き内容等については、国保年金課までお問い合わせください。
また、社会保険に加入した場合、国保税は原則として社会保険に加入した月の前月分までしかかからないため、加入期間は重複せず、二重の支払いは生じません。
ただし、国保の納期の関係で社会保険に加入してからも、支払いが残ることがあります。

9.年度の途中で75歳になりました。どうして後期高齢の保険料と一緒に国保税も納めないといけないのですか?

世帯主の方が75歳(後期高齢者)になっても、同じ世帯に国保に加入している方がいる場合は、引き続き世帯主が国保税の納税義務者になります。
また、年度の途中で75歳になる方の場合は、あらかじめ75歳の誕生月の前月分までの国保税を算定した納税通知書を6月中旬にお送りしています。

10.大野城市から他の市町村に転出したのですが、転出後に納税通知書が送られてきたのはどうしてですか?

当市から他の市町村に転出した場合、国保税については、転出の前月までが当市、転出した月を含めてそれ以降は転出先の市町村で課税されます。
転出後に届いた納税通知書は、転出の前月分までを月割りで再計算したものです。
当市と転出先の市町村とで課税が重複することはありません。
ただし、納期の関係で転出後に支払いが残る場合があります。

11.大野城市から他の市町村に転出したのですが、両方の市町村から納税通知書が届きました。課税が重複しているのではないでしょうか?

いずれも月割りで計算するため、課税は重複しません。
当市から他の市町村へ転出された場合、国保税については、転出の前月までが当市、転出した月を含めてそれ以降は転出先の市町村で課税となります。
納期の関係でお支払いの期日が重なることはありますが、同じ月で課税計算が重複することはありません。

12.以前住んでいたところよりも国保税が高いのはなぜでしょうか?

国保税の税率は、各市町村の条例で定められていますので、同じ所得の方が国保に加入した場合でも市町村によって税額が異なります。
これは市町村の財政状況や国保加入者の年齢構成なでの違いがあるため、その状況に応じた設定をしているためです。

納付に関すること

13.国保税の支払いは、毎月ですか?

国保に継続して加入している方、または5月末までに国保に加入していた方には6月中旬にその年度分の納税通知書をお送りしています。
国保税の納期は、通常6月(1期)から翌年3月(10期)までの年10回です。
そのため、4月と5月は納期がありません。ただし、年金から天引きされている方は、年金の各支払分(2か月ごと)からの納付となります。


  • 普通徴収(納付書・口座振替)
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  • 特別徴収(年金からの天引き:仮徴収3回、本徴収3回)
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  注1)仮徴収額は前年度の2月と同額が年金から天引きされます。本徴収額は、7月に確定する年税額から仮徴収額を差し引いた額です。
  注2)特別徴収の対象でも普通徴収へ切り替わることがあります。(年度の途中で国保加入者に異動があった場合など)
  注3)特別徴収を希望しない場合は、口座振替で納めることもできます。(早めの手続きをお願いします)

  • 今年度から新たに特別徴収となる人

    6月に1年分(10期分)の納付書を送ります。10月から特別徴収が始まる世帯には、7月に通知を送ります。

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    普通徴収により第4期まで納付(令和5年6月~9月)し、特別徴収により第5期から第10期分を納付(令和5年10月~令和6年2月)する形となります。

年金特別徴収(年金天引き)に関すること

14.国保税を年金天引きして欲しいのですが、それはできますか?

国民健康保険税が特別徴収になる方は、 下記すべての条件に当てはまる方です 。(地方税法施行令 第五十六条の八十九の二 )
 〇世帯主が介護保険料を特別徴収により納付している。
 〇世帯主が国民健康保険加入者である。
 〇世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上である。
 〇特別徴収の対象となる年金が原則として年額18万円以上あり、介護保険料と国民健康保険税を合わせた額が、年金額の2分の1以下 である。
特別徴収の対象となる年金は、毎年7月中旬に送付する納税通知書の「特別徴収対象年金」欄に記載されています。

15.特別徴収をやめることはできますか?

特別徴収の対象となった場合でも、申出により、口座振替によって納付することができます。
「納付方法変更申出書」を提出していただくことにより、3~4か月後の年金支払月から特別徴収が中止となります。

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 国保年金課 国保年金担当
電話:092-580-1846,092-580-1848,092-580-1952
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階

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