メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
大野城市

トップページ > くらし・手続き > マイナンバー > マイナンバー制度 > マイナンバー(社会保障・税番号)制度

マイナンバー(社会保障・税番号)制度

更新日:2023年3月6日

マイナンバー(社会保障・税番号)制度とは、国民一人一人にマイナンバー(個人番号)を付与し、行政の効率化や国民の利便性向上を実現するための制度です。


    個人番号コールセンター

    • 電話番号:0120-95-0178(日本語)
      平日:午前9時30分から午後8時まで
      土曜日・日曜日・祝日:午前9時30分から午後5時30分まで
    • 電話番号:0120-0178-27(外国語)
      時間は日本語と同じ

    注:マイナンバーカードの紛失による一時利用停止については、24時間365日受け付けています。

    マイナンバー(個人番号)とは

    国内の市区町村に住民登録のある全ての人に通知される、12桁の番号のことです。中長期在留者や特別永住者などの外国人にも通知されます。
    漏えいして、不正に使われる恐れがある場合を除いて、マイナンバーは生涯変わりません。

    マイナンバーの利用について

    平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続きで使用することになります。
    また、税や社会保険の手続きでは、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行う場合もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社などからマイナンバーの提出を求められる場合があります。

    マイナンバーの利用範囲は法律で定められています

    マイナンバーは社会保障・税・災害対策の中でも、法律や市の条例で定められた行政手続きでしか使用することはできません。こうした法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。
    他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供すると、処罰の対象になります。

    今後のスケジュール

    通知カード

    平成27年10月から「通知カード」を送付しています

    住民票の住所に、マイナンバーを通知するカードを郵送しています。(大野城市は平成27年11月中旬から平成27年12月上旬)
    通知カードは券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーが記載されます。 

    平成28年1月から始まっています

    • 行政手続きでの利用
    • 「個人番号カード」の交付

    希望者には申請により、個人番号カード(顔写真付きのICカード)を交付します。個人番号カードは、公的な本人確認書類として使用できます。
    個人番号カードは、身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種サービスに利用できます。
     

    このページに関する問い合わせ先

    コールセンター(全国共通ナビダイヤル) 
    電話番号:0570-20-0178
    平日 午前9時30分から午後5時30分まで(土曜日、日曜日、祝日・年末年始を除く)
    注:ナビダイヤルは通話料がかかります。

    このページに関するアンケート

    情報は役に立ちましたか?
    このページは探しやすかったですか?

    注意:
    こちらは問い合わせ用のフォームではありません。業務に関する問い合わせは「メールでのお問い合わせはこちら」をクリックしてください。