住民票への「旧氏」及び「旧氏の振り仮名」の記載について
更新日:2025年6月20日
婚姻等により戸籍上の氏(姓)に変更があった方は、住民票に旧氏及び旧氏の振り仮名を記載することができます。
住民票に旧氏等が記載されると、印鑑登録証明書やマイナンバーカード等にも旧氏が記載されます。
なお、地域行政センター(コミュニティセンター)ではお手続きできませんのでご注意ください。
旧氏併記の申請方法
以下の必要なものを持って、本人が大野城市役所総合窓口センターまでお越しください。
必要なもの
- 官公庁発行の顔写真付き本人確認書類(例:運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 記載を求める旧氏から現在の戸籍に繋がるまでのすべての戸籍謄本・抄本
- 旧氏の振り仮名が記載された疎明資料(例:振り仮名が記載された通帳、クレジットカード等)
注:旧氏が記載された戸籍謄本等に旧氏の振り仮名が記載されている場合は不要です。 - マイナンバーカード(旧氏を併記するため、お持ちの方は持参ください。)
注:暗証番号(数字4桁、英数字6~16文字)が必要です。
旧氏の振り仮名について
令和7年5月26日時点において、既に旧氏が記載されている方には、住民票で便宜上保有している旧氏の振り仮名を参考に、「住民票に記載予定の旧氏の振り仮名」が、大野城市から通知されます。(令和7年6月下旬頃発送予定)
通知が届いた方は、令和8年5月25日までに、住所地市町村に旧氏の振り仮名を請求することができます。
通知された旧氏の振り仮名が正しい時
請求しなくても、令和8年5月25日以降に、通知された旧氏の振り仮名が、そのまま住民票に記載されます。
注:早急に旧氏の振り仮名が記載された住民票を取得したい場合は、通知の旧氏の振り仮名が正しくても、住所地に旧氏の振り仮名を請求できます。
通知された旧氏の振り仮名が異なる場合
令和8年5月25日までに正しい旧氏の振り仮名を請求する必要があります。届出人や必要なもの等は以下のとおりです。
届出人、必要なもの等
届出人 | 本人または同一世帯員、法定代理人、任意代理人 注:同一世帯の方以外の代理人が届け出る場合は委任状が必要です。 注:法定代理人の場合は、法定代理人を証する書類(戸籍等)が必要です。ただし、本籍地が大野城市で法定代理人だと確認できる場合は不要です。 |
届出期間 | 令和8年5月25日まで |
届出に必要な書類 |
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郵送で届出を行う場合は、本通知に同封している「旧氏の振り仮名記載請求書」に必要事項を記入の上、届出に必要な書類(本人確認書類、旧氏の読み方が通用していることが分かる書類)の写しを同封して、以下の郵送先までお送りください。(郵送費用はお客様のご負担となりますので、ご了承ください。)
請求書の郵送先
〒816-8510 福岡県大野城市曙町2丁目2番1号
大野城市役所 総合窓口センター 受付・サービス担当
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 総合窓口センター 受付・サービス担当
電話:092-580-1842
ファクス:092-501-7948
場所:本館1階