メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
大野城市

トップページ > くらし・手続き > マイナンバー > マイナンバーに関する手続き > マイナンバーカードの電子証明書の発行・更新

マイナンバーカードの電子証明書の発行・更新

更新日:2024年3月5日

電子証明書とは、信頼できる第三者(認証局)が間違いなく本人であることを電子的に証明するもので、書面取引における印鑑証明書に代わるものといえます。
マイナンバーカードに設定できる電子証明書は、次の2種類があります。
注:希望により不要とすることができます。

電子証明書の(再)発行後は、マイナポータル等で電子証明書を利用できるようになるまで、48時間程度かかる場合がありますので、あらかじめご留意ください。

署名用電子証明書(暗証番号英数字6~16文字のもの)

インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。

例)e-TAX、オンライン転出、大野城市での証明書のオンライン申請など

注:15歳未満の方または成年被後見人の方には原則設定できません。

注:住所、氏名、性別、生年月日に変更があった場合、自動的に失効します。更新手続きを行ってください。

利用者証明用電子証明書(暗証番号数字4桁)

インターネットのウェブサイト等にログインする際に利用します。「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。

例)マイナポータルへのログイン、住民票等のコンビニ交付など

マイナンバーカードと電子証明書の有効期限

マイナンバーカード発行時点で「18歳以上」の方

 ・マイナンバーカード:発行から10回目の誕生日

 ・電子証明書:発行から5回目の誕生日

マイナンバーカード発行時点で「18歳未満」の方

 ・マイナンバーカード:発行から5回目の誕生日

 ・電子証明書:発行から5回目の誕生日

  注:15歳未満の方は、電子証明書のうち利用者証明書用電子証明書のみ

 

注:外国人住民で、在留期間が定められている方は、在留期間の満了日がマイナンバーカード、電子証明書の有効期限になります。在留期間を延長した方は、マイナンバーカードの有効期限日までに、有効期限を延長する手続きが必要になりますので、マイナンバーカード及び在留カードを持って市役所総合窓口センターまでお越しください。

電子証明書の発行手続き

下記に該当する場合は、電子証明書が失効するため、更新手続きが必要となります。

・引っ越しや結婚等により、氏名、生年月日、性別、住所が変更となったとき

 注:署名用電子証明書のみ失効します。利用者用電子証明書は引き続き利用できます。

・電子証明書の有効期限が満了したとき

・本人が電子証明書の失効を申請したとき

・カード交付時に電子証明書を設定していなかったが、電子証明書の設定が必要になったとき

電子証明書の発行手続きに必要なもの

注:暗証番号が分からない場合は、手続きできません。暗証番号の再設定(初期化)の手続きを行ってください。任意代理人が手続きする場合、即日での初期化はできませんのでご注意ください。

 本人が手続きする場合

・マイナンバーカード

・暗証番号(数字4桁)

・暗証番号(英数字6~16文字)注:初めて電子証明書を設定する方は、電子証明書発行時に設定します。

法定代理人が手続きする場合(本人が15歳未満または成年被後見人の場合)

・本人のマイナンバーカード

・暗証番号(数字4桁)

・暗証番号(英数字6~16文字)

・戸籍(本籍が大野城市外の場合)や成年後見登記事項証明書等の法定代理人であることを証明する書類
 注:本人が15歳未満で、法定代理人が同世帯の場合は不要

・法定代理人の本人確認書類(運転免許証などの官公署発行の顔写真付きのもの)

任意代理人が手続きする場合

任意代理人が手続きする場合、本人の意思や暗証番号の確認のため、回答書方式での手続きとなります。

《回答書方式の流れ》

 1.市役所窓口または電話にて申出してください。

 2.本人宛に郵送で照会書兼回答書が届きます。本人が回答書に署名し、暗証番号等を記入してください。

 3.市役所窓口に記入した照会書兼回答書と必要な書類をお持ちください。

 (照会書兼回答書を持ってくるときに必要なもの)

  ・本人のマイナンバーカード

  ・代理人の本人確認書類(運転免許証などの官公署発行の顔写真付きのもの)

  ・照会書兼回答書(封筒に入れて封をするなど、他人に見られないよう対策したうえで、持って来てください)

電子証明書の更新手続き

電子証明書の有効期限が近づいた方には、有効期限の2~3カ月前くらいに、有効期限通知書が送付されます。

 電子証明書の更新手続き期間

有効期限満了日の3カ月前の翌日以降から有効期限満了日まで

注:更新手続き期間を過ぎても、上記発行手続きを行うことで、再び電子証明書を使用できるようになります。

更新の手続きに必要なもの

本人が手続きする場合

・マイナンバーカード

・暗証番号(数字4桁)

・暗証番号(英数字6~16文字)

・有効期限通知書(なくても手続きできます)

法定代理人が手続きする場合

・本人のマイナンバーカード

・暗証番号(数字4桁)

・暗証番号(英数字6~16文字)

・戸籍(本籍が大野城市外の場合)や成年後見登記事項証明書等の法定代理人であることを証明する書類
 注:本人が15歳未満で、法定代理人が同世帯の場合は不要

・法定代理人の本人確認書類(運転免許証などの官公署発行の顔写真付きのもの)

・有効期限通知書(なくても手続きできます)

 任意代理人が手続きする場合

・本人のマイナンバーカード

・任意代理人の本人確認書類(運転免許証などの官公署発行の顔写真付きのもの)

・照会書兼回答書(有効期限通知書に同封されています)

 注:必要事項を本人が記入し、封筒に入れて封をするなど、他人に見られないよう対策したうえで、持って来てください。

 注:照会書兼回答書を紛失した場合は、市役所総合窓口センターに再送の依頼をしてください。

 

電子証明書の発行手数料

 無料

注:紛失・破損等によるマイナンバーカードの再発行を受ける場合の電子証明書の発行手数料は200円(マイナンバーカード自体の再発行手数料800円と併せて1,000円必要です。)

注:有料となるケースについては「マイナンバーカードの受取(本人が受け取る場合)」ページ内の有料となる再発行理由(例)をご確認ください。

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 総合窓口センター 受付・サービス担当
電話:092-580-1842
ファクス:092-501-7948
場所:本館1階

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?

注意:
こちらは問い合わせ用のフォームではありません。業務に関する問い合わせは「メールでのお問い合わせはこちら」をクリックしてください。