戸籍証明書の広域交付
更新日:2025年4月28日
広域交付でどこの本籍地の戸籍でも請求できます。
戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が令和元年5月24日に成立しました。これに伴い、令和6年3月1日にその一部が施行され、新たな制度の運用が始まりました。
これまで、戸籍証明書は全て本籍地の市区町村の窓口にしか請求できませんでしたが、本籍をどこに置いていても、最寄りの市区町村の窓口で請求できるようになりました。
当面の間、本籍地への確認が必要なため、証明書の交付に時間がかかります。お時間に余裕をもってお越しください。
また、対象の戸籍によっては、本籍地とのシステム関連の影響で交付できない場合もあります。
なお、地域行政センター(コミュニティセンター)では交付できません。ご了承ください。
請求できる証明書
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通 450円
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本) 1通 750円
- 改製原戸籍謄本 1通 750円
注:一部事項証明・個人事項証明(抄本)は広域交付の対象外ですので、本籍地へご請求ください。
請求できる人
- 本人
- 配偶者
- 直系親族(子、孫、父母、祖父母等)
注:委任状による代理人請求、職務上請求や第三者請求は広域交付の対象外ですので、本籍地へご請求ください。
請求時の本人確認方法
- 運転免許証
- 顔写真付き住民基本台帳カード
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 旅券(パスポート) 等
注:本人確認をより厳格に行うため、官公署が発行する顔写真付きの証明書に限定されます。
受付時間
大野城市役所(証明コーナー)- 現在の戸籍証明書のみを請求する場合
平日 午前8時30分から午後4時まで - 過去に遡り複数にわたる戸籍を請求する場合(相続手続きのため等)
平日 午前8時30分から午後3時まで
注:請求される戸籍の内容によっては本籍地への確認が必要になるため、お時間に余裕を持ってお越しください。
広域交付【戸籍】の来庁日指定申請【古い戸籍・遡る戸籍専用】(外部リンク)
(申請や予約ではありませんが、あらかじめ必要な戸籍を入力して頂くことで交付までの時間を短くすることが出来ます。)
戸籍届出の手続きが変わりました
転籍届及び分籍届は、原則、戸籍謄本の添付が必要でしたが、令和6年3月1日より添付が不要となりました。また、その他戸籍届出(婚姻・離婚・縁組等)についても戸籍謄抄本の添付が不要となりました。
戸籍が電子化されていない方について
戸籍に記載されている氏名の文字等何らかの理由により、コンピュータによる取扱い(戸籍の電子化)に適合せず、現在も紙で管理されている戸籍の方は、戸籍証明書の広域交付の対象外となります。また、戸籍届出時についても、引続き戸籍謄抄本の添付が必要です。
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 総合窓口センター 戸籍整備担当
電話:092-580-1844
ファクス:092-501-7948
場所:本館1階