避難情報の名称が変更されます
更新日:2021年8月12日
令和3年5月10日に「災害対策基本法等の一部を改正する法律」が公布され、一部の規定を除き、令和3年5月20日から施行されることとなりました。また、これまでの「避難勧告等に関するガイドライン」の名称を含め改定し、令和3年5月に「避難情報に関するガイドライン」として公表されました。
令和3年5月20日以降の改正法や避難情報に関するガイドラインを踏まえた発令基準の見直し及び適切な判断に基づく発令は以下のとおりです。
警戒レベル3「高齢者等避難」
- 警戒レベル3「避難準備・高齢者等避難開始」は、警戒レベル3「高齢者等避難」に変わりました。
- 危険な場所から高齢者等が避難するタイミングです。
- 「高齢者等」には、障害のある方や避難を支援する方など、避難に時間の要する方も含みます。
- さらに、高齢者等以外の方も必要に応じ、避難の準備をするタイミングです。
警戒レベル4「避難指示」
- 警戒レベル4は「避難勧告」が廃止され「避難指示」に一本化されました。
- 新たな「避難指示」は、以前の「避難勧告」のタイミングで発令します。
- 危険な場所から全員避難するタイミングです。
警戒レベル5「緊急安全確保」
- 警戒レベル5「災害発生情報」は、警戒レベル5「緊急安全確保」に変わりました。
- すでに災害が発生しているか、切迫しており、安全な避難ができず命が危険な状況です。
- 警戒レベル5「緊急安全確保」の発令を待たず、警戒レベル4「避難指示」の段階までに避難行動を済ませてください。
- 警戒レベル5の段階で危険な場所にいる場合は、少しでも浸水しない場所や、土砂災害の危険が少ない場所に移動するなど、相対的に安全な場所へ直ちに移動すること、まさに緊急安全確保が必要です。
- また、警戒レベル5は、可能な範囲で発令される情報であり、必ず発令される情報ではないので注意してください。
関連リンク
- 避難情報に関するガイドラインの改定(令和3年5月10日)(内閣府ホームページ)(外部サイトにリンクします)
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