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大野城市消防団協力事業所表示制度

更新日:2020年4月1日

この制度は、勤務時間中の消防団活動への便宜や従業員の入団促進など、事業所としての消防団への協力が、事業所の社会貢献として広く認められるもので、事業所の信頼性が向上するとともに、事業所の協力により地域防災力の一層の充実強化を図るものです。このような事業所は大野城市消防団協力事業所として認定され消防団協力事業所表示証が交付されます。
表示証2
表示証サンプル

大野城市消防団協力事業所とは

市長が消防団活動に積極的に協力している事業所等として認定基準を満たした場合に表示証を交付して認定する事業所等をいいます。

大野城市消防団協力事業所に認定されるには

市長は、申請又は推薦があったときは、その内容を審査し、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合していると認めるときは、協力事業所の認定を行います。

  1.  次のアからウまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれのアからウまでに定める人数の消防団員が従業員として勤務している事業所等
    ア 従業員数が1から50の場合 1人以上
    イ 従業員数が51から100の場合 2人以上
    ウ 従業員数が101以上の場合 3人以上
  2.  従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等
  3.  災害時等に事業所等の資機材を消防団に提供する等の協力をしている事業所等
  4.  その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与していると市長が認める事業所等

上記にかかわらず、法令に違反している事業所等及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有する事業所等又は暴力団員が役員となっている事業所等は、協力事業所の認定を行いません。

大野城市消防団協力事業所に認定されるとどうなるの

大野城市消防団協力事業所表示証が交付され、事業所の見えやすい場所に掲示することができます。
また、表示証は寸法を同率に拡大または縮小して、事業所のパンフレット、チラシ、ポスター、看板、ホームページなどに表示することができます。

大野城市消防団協力事業所の手続きは

下記申請書または推薦書を危機管理部 安全安心課 消防・防災担当まで提出してください。

大野城市消防団協力事業所に認定されている事業所を確認できます

大野城市消防団協力事業所表示証交付事業所等一覧(PDF:17KB)

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このページに関する問い合わせ先

危機管理部 危機管理課 消防・防災担当
電話:092-580-1899
ファクス:092-573-7791
場所:新館3階

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