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自転車安全利用五則を守りましょう

更新日:2023年1月23日

改定された自転車安全利用五則を守りましょう!

「自転車の安全利用の促進について」(令和4年11月1日、中央交通安全対策会議交通対策本部決定)で「自転車安全利用五則」が改定されました。
自転車は道路交通法上の「軽車両」で車の仲間です。
車と同じように、運転する人が守らなければならない交通ルールがありますので、注意しながら利用しましょう。

【1】車道が原則、左側を通行・歩道は例外、歩行者を優先

「車の仲間」である自転車は、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。
車道を通行する場合は、左側に寄って通行しなければなりません。
歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行します。
歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。

  • 罰則 2万円以下の罰金または科料
  • 例外的に歩道を通行できる場合
  1. 普通自転車歩道通行可の標識や標示がある場合
  2. こども(13 歳未満)、高齢者(70 歳以上)、体の不自由な人が運転している場合
  3. 通行の安全確保のためにやむを得ない場合(道路工事している、駐車車両が続いている、交通量が多く道幅が狭い など)

【2】交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認し通行しましょう。
道路標識等により、一時停止すべきとされている場所では、必ず一時停止し、安全を確認しましょう。

  • 罰則 3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金等

【3】夜間はライトを点灯

夜間は必ずライトを点灯しましょう。

  • 罰則 5万円以下の罰金

【4】飲酒運転は禁止

自転車も飲酒運転は禁止です。

  • 罰則 5年以下の懲役または100万円以下の罰金

【5】ヘルメットを着用

自転車を利用するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児・児童を自転車に乗せるときには、乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。

危険な「ながら運転」はやめましょう!

自転車運転中の「ながら運転」は、周囲が見えにくい、音が聞こえにくい、注意がおろそかになるなどの危険があります。
交通事故の原因となるので、絶対にやめましょう。

  • ながら運転の例 傘さし運転、スマホ等使用運転、イヤホン等使用運転 など
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このページに関する問い合わせ先

環境経済部 生活安全課 生活安全担当
電話:092-580-1897
ファクス:092-573-0022
場所:新館4階

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