動物の虐待や遺棄は法律で禁止されています
更新日:2025年9月12日
動物への虐待行為は絶対にやめましょう
犬や猫などの愛護動物の殺傷はもちろん、子犬や子猫を捨てる行為や、必要な水やえさを与えない行為なども絶対に行ってはいけません。
動物を虐待すると、法律により拘禁刑や罰金に処せられることがあります。
【動物の愛護及び管理に関する法律】より一部抜粋
第六章 罰則
第四十四条
(第1項)愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
→5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金
(第2項)愛護動物に対し みだりにその身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、
又はそのおそれのある行為をさせること等により衰弱させるなど虐待を行った者
→1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
(第3項)愛護動物を遺棄した者
→1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
愛護動物とは
- 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
- その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
動物虐待とは
動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、充分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。
動物虐待等通報先
虐待の時は警察まで、虐待に該当する可能性や、その恐れがある場合は、県まで通報してください。
- 警察(110番)
- 福岡県筑紫保健福祉環境事務所 保健衛生課生活衛生係
電話:092-513-5599
関連リンク
- 福岡県警察ホームページ(外部サイトにリンクします)
- 環境省ホームページ(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
環境経済部 循環型社会推進課 生活環境・最終処分場担当
電話:092-580-1887
ファクス:092-573-0022
場所:新館4階