大野城市の学校給食無償化について
更新日:2025年8月8日
制度目的
- 大野城市では、令和7年度2学期から「子育て世帯の経済的負担の軽減」を目的に、小中学校において無償で給食を提供し、また、小中学校で給食を食べていない児童生徒の保護者に対して、食材費相当額の給付を行います。
注:小中学校で給食を食べていない児童生徒とは、小中学校で食物アレルギーや不登校などにより給食やランチ給食を食べていない児童生徒や中学校で弁当持参やパン購入の生徒。また、市立学校以外(私立学校等)へ就学し、市の提供する給食等を食べていない児童生徒です。
対象者
- 本市に居住する全ての児童生徒の保護者
- 区域外就学で市外から本市の小中学校に就学している児童生徒の保護者
実施方法
市立小学校に通う児童
小学校給食の無償提供
- 手続きは必要ありません。
食物アレルギーや不登校等で給食(牛乳を含む)の提供を受けていない児童
- 「学校給食停止届」を、給食を停止する日の1週間前までに所属小学校へ提出してください。
- 「学校給食停止届」をもとに、給食を停止した日数分の給食費相当額の給付を小学校から行います。
- 詳しくは所属小学校に問い合わせてください。
市立中学校に通う生徒
- 大野城市の中学校給食では選択制給食を行っています。
ランチ給食の無償提供
- 長期注文の申込や電子注文(ペコフリー)、中学校での注文表(当日)で注文してください。無償でランチ給食を提供します。
ランチを注文しない場合(弁当持参、パン注文)
- ランチ給食提供日のうち、ランチ給食を注文しなかった日数分のランチ給食相当額の給付を教育委員会から行います。
申請方法
-
「大野城市学校給食給付金申請(市立中学校)」(外部リンク)で申請を行ってください。
牛乳の無償提供
- 手続きは必要ありません。
アレルギー等で牛乳を飲んでいない生徒
- 「牛乳不飲届」を、牛乳を停止する日の1週間前までに所属中学校へ提出してください。
- 「牛乳不飲届」をもとに、牛乳不提供日数分の牛乳代相当額の給付を中学校から行います。
- 詳しくは所属中学校に問い合わせてください。
私立学校・県立学校等に通う児童生徒
-
私立学校、県立・国立学校、特別支援学校などに就学している児童生徒の保護者に対して、申請に基づき、本市立学校における給食食材費相当額(牛乳分含む)を給付します。
申請方法
-
給付を希望する児童生徒の保護者は、以下のリンク「大野城市学校給食給付金申請(私立・県立学校等)」で申請を行ってください。
申請期間
- 当該年度の末日(3月31日)までに申請
支給時期
- 本市立学校の各学期終了後に給付します。(年3回)(令和7年度は2回)
給付要件
- 大野城市に居住している(住民票がある)
- 他自治体や団体(学校など)から給食費の支援を受けていない
- 日本国内の学校に就学している
同意事項
- 申請内容について、給付要件確認のため、住民票調査や所属学校等に調査を行います。
不支給・支給制限の例
- 区域外就学により他市立小中学校に通学している児童生徒で、他自治体にて、小中学校給食の無償化事業を実施している場合は、不支給とする。
- 他自治体の就学援助の受給者で、給食費補助を受けている場合は、不支給とする。
- 他自治体の特別支援学級就学奨励費の受給者のうち、給食費の半額補助を受けている世帯は、大野城市立学校の給付額の「半額」を支給する。
大野城市学校給食給付金申請(私立・県立学校等)(外部リンク)
給食費(1食単価)(令和7年度)
- 小学校:358円(牛乳代含む)
- 中学校:ランチ給食 340円、牛乳代 68円
給付金について
- 本市の給食無償化は、子育て世帯の経済的負担の軽減を目的に実施します。
- 給付金は、お子さんの健全な発達や健康増進を図るため、お子さんの昼食費として給付するものですので、昼食に要する費用に活用していただきますようお願いします。
就学援助について
-
給食無償化実施に伴い、保護者が負担する給食費(実費)がなくなるため、就学援助の給食費は支給がなくなります。
税法上の取り扱い
- 本事業の給付金は、税法上の「雑所得」に該当し、課税所得となります。
- 一般的な給与所得者(会社員など)については、給与所得以外の所得が20万円以下である場合、確定申告は不要です。
注:所得税の確定申告や住民税の申告が必要な場合があります。
このページに関する問い合わせ先
教育部 教育総務課 教育総務担当
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ファクス:092-501-2270
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