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【終了しました】下水道使用料基本料金の免除について(令和6年2月使用分まで)

更新日:2024年3月19日

下水道使用料の基本料金の免除は、令和6年2月使用分までとなります。

広報「大野城」令和5年6月15日号でお知らせしておりました、エネルギー・食料品等の物価高騰に対する支援策として、令和5年7月使用分から下水道使用料基本料金の免除を開始します。

なお、この免除に伴う手続きは不要です。

内容

下水道使用料の基本料金 月額742円(税込)を免除

(水道料金の免除はありません。)

対象者

大野城市内の一般家庭、事業者(*官公庁を除く)

*(例)公民館やコミュニティセンター等の県や市が運営している施設

期間

令和5年7月使用分から令和6年2月使用分までの8か月間

(令和5年8月検針から令和6年2月検針まで)

ご請求について

免除期間中は、下水道使用料の基本料金742円を差し引いてご請求します。

免除期間中の「ご使用水量等のお知らせ」(検針票)について

2か月(偶数月)に一度の水道メーター検針の際に投函しております「ご使用水量等のお知らせ」(検針票)には、下水道使用料基本料金の免除前の金額が記載されています。実際の請求額とは異なりますのでご注意ください。詳しくは下記を参照ください。

検針書見本

免除後の金額の確認方法について

  • 納入通知書でお支払いの場合
    納入通知書に記載されている金額が免除後の金額となります。
  • 口座振替をご利用の場合
    「ご使用水量等のお知らせ」(検針票)下部に記載している「水道料金等領収書(口座振替)」に記載されている金額及び実際に口座から引き落とされる金額が免除後の金額となります。

令和5年7月使用分(令和5年10月2日引落し分)の金額は、2か月後の10月検針時の「ご使用水量等のお知らせ」(検針票)で確認することができます。また、令和5年7月使用分の口座引落し日以降に、ご登録口座の通帳でも金額を確認することができます。

集合住宅等に住んでいる方で大野城市と直接契約をしていない場合

建物全体を一括して検針している共同住宅等については、入居者ごとに基本料金を免除することができないため、管理会社様等がお支払いされる全戸分の下水道使用料の基本料金を一括して免除します。入居者の方々にも支援が行き届きますよう管理会社様等にもご協力をお願いしておりますので、料金については請求元の管理会社様等に直接お問い合わせください。

問い合わせ先

上下水道局 料金施設課 料金担当
電話番号 :092-580-1923
ファックス:092-573-5380

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