定額減税補足調整給付金(不足額給付分)について
更新日:2025年6月23日
令和7年6月20日時点での情報です。
手続き方法や支給時期などの詳細については、8月中旬に改めて本ページ等でお知らせいたします。
現時点で不足額給付に関する具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か等)については、お答えできかねますので、ご了承ください。
注:差額は、速やかな支給を目的に令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待たずに令和5年の所得等を基に推計した令和6年分推計所得税額にて当初調整給付を支給したことにより生じるものです。
また、次の要件(1~3)をすべて満たす方に、原則4万円を支給します(不足額給付2)。
注:令和7年1月1日に大野城市にお住まいでない場合は、令和7年1月1日にお住まいの市区町村にご確認ください。また、令和7年1月1日に大野城市に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市区町村から課税されている場合は、課税自治体にご確認ください。
注:令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロであった方は対象ではありません。
(注1)次の1と2を合算した額(下記イメージ図A)
令和6年分所得税の扶養親族等の数は、令和6年12月31日時点の扶養状況で判断します。ただし、令和6年中における扶養親族等の死亡については、死亡の時の扶養状況で判断します。
令和6年度個人住民税の扶養親族等の数は、令和5年12月31日時点の扶養状況で判断します。

注:令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
また、「給付金」や「定額減税」に関するお知らせとして、内閣府や内閣官房を騙った電子メールが配信されているとの情報が国及び県に寄せられています。お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりしないようご注意ください。
所得税の定額減税:国税庁ホームページ(外部リンク)
個人住民税の定額減税:本市市税課ホ-ムページ
手続き方法や支給時期などの詳細については、8月中旬に改めて本ページ等でお知らせいたします。
現時点で不足額給付に関する具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か等)については、お答えできかねますので、ご了承ください。
概要
国の方針であるデフレ完全脱却のための総合経済対策の取組みとして、令和6年度に令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税における定額減税が実施され、その中で所得税、個人住民税の定額減税をしきれないと見込まれる方を対象とした定額減税補足調整給付金(当初給付分)を実施しました(【受付終了】定額減税補足調整給付金(定額減税しきれないと見込まれる方への給付金))が、令和6年分所得税額及び定額減税実績が確定後、本来給付すべき額との差額が発生した方に差額分を不足額給付金として支給します(不足額給付1)。注:差額は、速やかな支給を目的に令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待たずに令和5年の所得等を基に推計した令和6年分推計所得税額にて当初調整給付を支給したことにより生じるものです。
また、次の要件(1~3)をすべて満たす方に、原則4万円を支給します(不足額給付2)。
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ
- 税制度上扶養親族の対象とならない
- 低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員ではない
対象となる方
令和7年1月1日(基準日)において、大野城市に住民登録がある方で、次のパターンのどちらかに該当する方注:令和7年1月1日に大野城市にお住まいでない場合は、令和7年1月1日にお住まいの市区町村にご確認ください。また、令和7年1月1日に大野城市に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市区町村から課税されている場合は、課税自治体にご確認ください。
定額減税しきれなかった方(不足額給付1)
令和6年分所得税または令和6年度個人住民税所得割において定額減税しきれない額が生じた方のうち、令和6年度に実施した調整給付の対象でなかった方や、調整給付の額を不足額が上回る方(ただし、本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。)注:令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロであった方は対象ではありません。
対象となりうる方の例
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、令和6年分推計所得税額>令和6年分確定所得税額となった方
- 子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、定額減税可能額が増加した方
- 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律対応することとされた方
定額減税及び低所得者世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方(不足額給付2)
次の要件(1~3)をすべて満たす方- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税の対象にならない)
- 税制度上、「扶養親族」の対象とならない者(扶養親族としても定額減税の対象にならない)
- 低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員(注1)に該当していない
- 令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円)
- 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
- 令和6年度新たな住民税非課税又は均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
対象となりうる方の例
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)
- 合計所得金額が48万円を超える方
支給額
不足額給付1
不足額給付額=「不足額給付時の調整給付所要額(注1)」-「当初調整給付額(注2)」(注1)次の1と2を合算した額(下記イメージ図A)
- 令和6年分所得税控除不足額
所得税分定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数等の数))-令和6年分所得税額 - 令和6年度個人住民税控除不足額
個人住民税分定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族等の数))-令和6年度個人住民税所得割額
令和6年分所得税の扶養親族等の数は、令和6年12月31日時点の扶養状況で判断します。ただし、令和6年中における扶養親族等の死亡については、死亡の時の扶養状況で判断します。
令和6年度個人住民税の扶養親族等の数は、令和5年12月31日時点の扶養状況で判断します。

不足額給付2
原則4万円(定額)注:令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
手続き方法、支給時期
具体的なスケジュール等、詳細が決まりましたら、改めてお知らせします。詐欺にご注意ください!
市や国からの給付金に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに大野城市の給付金等担当窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。また、「給付金」や「定額減税」に関するお知らせとして、内閣府や内閣官房を騙った電子メールが配信されているとの情報が国及び県に寄せられています。お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりしないようご注意ください。
Q&A
Q1 給付金は課税、差押え対象となりますか。
A1 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」に基づき非課税であり、差押え等ができないものとなります。Q2 当初調整給付の支給額を確認したいのですが。
A2 大野城市から給付があった方につきましては、給付の際にお送りしました「大野城市定額減税補足調整給付金支給決定通知書」でご確認ください。当初調整給付の実施自治体基準日である令和6年1月1日に大野城市にお住まいでない場合等、他市区町村から給付があった方につきましては、当該市区町村にご確認ください。Q3 所得税・個人住民税の定額減税について確認したいのですが。
A3 下記リンク先にてご確認ください。所得税の定額減税:国税庁ホームページ(外部リンク)
個人住民税の定額減税:本市市税課ホ-ムページ
このページに関する問い合わせ先
総務財政部 総務管理課 給付金等担当
電話:092-580-1917
ファクス:092-573-7791
場所:本館3階