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大野城市

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新型コロナウイルスワクチン接種について

更新日:令和6年4月30日

全額公費による新型コロナワクチン接種は、終了しました。

 令和6年4月1日以降、新型コロナワクチンは予防接種法上、現在の「特例臨時接種」から季節性インフルエンザと同様の「B類疾病の定期接種」として位置づけられ、接種は有料となります。令和6年4月以降の接種概要について、国からの情報に基づき以下のとおりお知らせします。

目次

定期接種について

対象者

(1)65歳以上の方
(2)60歳から64歳で対象となる方
 注:(2)心臓、腎臓又は呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方

接種時期・回数

秋冬に1回を予定

費用

 自己負担あり
 注:負担額は未定です。

接種場所

 医療機関での接種となります。

    任意接種について

    定期接種以外で接種をご希望の方は「任意接種」として接種を受けることができます。
    費用は、全額自己負担となります。
    ワクチンは、任意接種用に新たに流通するワクチンを使用します。

    その他

    予防接種済証・予防接種証明書

    定期接種を受けた方には、予防接種済証が交付されます。任意接種の場合は交付されません。
    予防接種証明書は、令和5年度までの接種分のみ発行が可能です。大野城市健康課感染症対策担当(新館3階)窓口で申請できます。
    注:令和6年4月1日以降は、すこやか交流プラザ内の健康課感染症対策担当窓口になります。

    注:接種証明書アプリ、コンビニでの発行は令和6年3月31日で停止となる予定です。

    予防接種健康被害救済制度

    接種日や、定期接種か否かによって、対象となる救済制度が異なります。

    対象となる救済制度

    令和6年3月31日までの接種 予防接種健康被害救済制度のA類疾病の定期接種・臨時接種として市町村に請求
    令和6年4月以降の定期接種 予防接種健康被害救済制度のB類疾病の定期接種として市町村に請求
    令和6年4月以降の任意接種 医薬品副作用被害救済制度(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求

    予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

    医薬品副作用被害救済制度((独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)ホームページ)(外部サイト)


    お知らせ等

    新型コロナワクチンについて(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

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    このページに関する問い合わせ先

    新型コロナワクチンコールセンター
    (平日 午前9時~午後7時 土曜日 午前9時~午後5時)
    電話番号:092-580-1892
    ファクス:092-573-7791
    場所:新館3階

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