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大野城市

ホームヘルパー

更新日:2020年2月19日

Q:要介護認定を受け、ホームヘルパーさんに来てもらい、いつも家事などをてきぱきとこなしてもらっています。先日、庭の草取りと植木の水やりをヘルパーさんにお願いしたら、「それは介護保険ではできないことになっています。」と言われ、断られてしまいました。介護保険でできない訪問介護のサービスがあるのですか。

ホームヘルパー1A:介護保険で提供できる訪問介護の生活援助は、「掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助であり、利用者が単身、家族が障がい・疾病などのため、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われる。」と決められています。
お尋ねの「庭の草取り」や「植木の水やり」は、直接本人の日常生活の援助には当てはまりませんので、介護保険でのサービス提供には含まれていません。
介護保険の介護にかかる費用は、高齢者の皆さんはもとより、若年層の皆さんも支払っている保険料と税金を財源にしています。貴重な財源を有効に使うためにも、決められた中でのサービス利用をお願いします。
草取りや水やりについては、シルバー人材センター(電話番号:092-582-0221)、または、使ってバンクを活用してください。

Q:私の家に来てくれているヘルパーさんの訪問時間に不満がありますが、面と向かっては言いにくくて。

ホームヘルパー2A:介護保険のサービス内容に対する不満や疑問に思うことなどがあるときは、まずは市役所に相談してください。
相談の内容によっては、調査などの権限を持つ機関(福岡県・国保連合会)などと連携を取りながら、問題を解決します。
より良い介護保険制度を作り上げていくためにも、お気づきの点があれば、市役所に知らせてください。

このページに関する問い合わせ先

すこやか福祉部 介護支援課 事業所指定指導担当
電話:092-580-1916
ファクス:092-573-8083
場所:新館1階

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