メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
大野城市

トップページ > くらし・手続き > マイナンバー > マイナンバー制度 > 独自利用事務

独自利用事務

更新日:2021年9月1日

独自利用事務と情報連携

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「番号法」といいます。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外の、マイナンバーを利用する事務(以下、「独自利用事務」といいます。)について、番号法第9条第2項に基づき条例を定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使い、他の地方公共団体等と情報連携が可能とされています。(番号法第19条第9号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、  次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。(番号法第19条第9号及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第9号の規定により提供することができる特定個人情報の範囲の限定に関する規則第2条第1項に基づく届出)

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
市長 1-1 大野城市子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第22号)による子ども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(番号法別表第2の9の項に準ずる)
市長 1-2 大野城市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年条例第22号)によるひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(番号法別表第2の57の項に準ずる)
市長 1-3 大野城市重度障がい者医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第23号)による重度障がい者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(番号法別表第2の108の項に準ずる)
市長 1-4 大野城市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年条例第22号)によるひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(番号法別表第2の65の項に準ずる)
教育委員会 2-1 大野城市立学校児童生徒就学援助規則(昭和55年教委規則第11号)による就学困難と認められる児童生徒の保護者に対する必要な援助に関する事務であって規則で定めるもの(番号法別表第2の113の項に準ずる)

  

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

このページに関する問い合わせ先

総合政策部 デジタル推進課 スマートシティ推進担当
電話番号:092-580-1807
ファクス:092-501-2270
場所:本館5階

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?

注意:
こちらは問い合わせ用のフォームではありません。業務に関する問い合わせは「メールでのお問い合わせはこちら」をクリックしてください。