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大野城市

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後期高齢者医療制度 医療費・食事代の減額(「資格確認書への自己負担限度額等の適用区分の併記)

更新日:2024年12月2日

市県民税非課税世帯の人へ

後期高齢者医療の被保険者で市県民税非課税世帯の人は、申請をすると資格確認書に自己負担限度額等の適用区分が併記され、医療機関での支払い、入院時の食事代が減額されます。
入院の際はあらかじめ申請をしてください。前月までの食事代の差額は支給されません。

減額の対象になる人

本人を含めた世帯全員が市県民税非課税の人

手続きに必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証または資格確認書
  • 入院日数の分かるもの(一般病床での入院期間が90日を超える場合)

注:収入額等を証明するものが必要となる場合があります。
注:代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類が必要です。

申請方法

直接窓口(下記問い合わせ先)へ

注:郵送での手続きは問い合わせてください。

受付時間

月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで

休日

土曜日・日曜日、祝日、12月29日から1月3日まで

減額後の入院費

  • 非課税世帯 区分2
    入院費24,600円 通院費 8,000円
  • 非課税世帯 区分1
    入院費15,000円 通院費 8,000円

注:所得区分は、前年中の所得により決まります。

注:区分2とは、世帯全員が市県民税非課税の人(区分1以外の人)

注:区分1とは、次の1、2のいずれかに該当する人

  1. 世帯全員の所得が0円である世帯に属する人(公的年金等控除額は80万円として計算します。)
  2. 世帯全員が市県民税非課税である世帯に属し、老齢福祉年金受給者である人


(令和6年5月まで) 減額後の食事代(1食当たり)、居住費(1日当たり)
所得区分 一般病床 療養病床
食費 右に該当しない人 入院医療の必要性の高い人
食費 居住費 食費 居住費
区分2 90日までの入院 210円 210円 370円 210円 370円
(指定難病患者を除く)
区分2 90日を超える入院 160円 210円 370円 160円
区分1
注:老齢福祉年金受給者は()内のとおり
100円 130円 370円 100円
(100円) (100円) (0円) (100円) (0円)

(令和6年6月から)減額後の食事代(1食当たり)、居住費(1日当たり) 
所得区分 一般病床 療養病床
食費 右に該当しない人 入院医療の必要性の高い人
食費 居住費 食費 居住費
区分2 90日までの入院 230円 230円 370円 230円
370円
(指定難病患者を除く)
区分2 90日を超える入院 180円 230円 370円 180円
区分1
注:老齢福祉年金受給者は()内のとおり
110円 140円 370円 110円
(110円) (110円) (0円) (110円) (0円)

注:療養病床とは、急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療機関の病床で、疾患や状態によって、医療区分が分けられます。

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 国保年金課 医療担当
電話番号:092-580-1847
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階

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