新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について
更新日:2020年6月25日
新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した世帯に対して、申請により後期高齢者医療保険料を減免します。
対象となる人
- 新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者(世帯主)が死亡し、または重篤な傷病を負った人
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入など(事業・不動産・山林・給与の収入)が減少し、次の全ての要件に当てはまる人
- 事業収入などのいずれかの減少見込み額が、前年の当該収入の10分の3以上である。
- 前年の合計所得金額が1000万円以下である。
- 減少することが見込まれる事業収入などに係る所得以外の前年の所得額の合計が400万円以下である。
減免額
- 全額
- 保険料の一部または全額の免除(計算の結果、減免額がない場合あり)
対象となる保険料
平成31年度および令和2年度分の保険料で、令和2年2月1日から令和3年3月31日の間に納期限があるもの
必要なもの
- 申請書
- 1に該当する場合:医師による死亡診断書や診断書など
- 2に該当する場合:収入を証明する書類など
注:郵送で提出する場合、申請書をダウンロードし、必要書類を添えて送付してください。
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 国保年金課 医療担当電話番号:092-580-1847
ファクス:092-573-8083
場所:本館1階