セーフティネット保証(7号)認定について
更新日:2019年12月20日
認定対象者
金融機関が支店の削減などによる経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整を実施していることにより、借入の減少などが生じているため、経営の安定に支障を生じている中小企業者
- 法人の場合:大野城市内に主たる事業所(登記の本店所在地)がある中小企業者
- 個人の場合:大野城市内に主たる事業所がある中小企業者(市外居住者も含まれます)
認定要件
- 経済産業大臣の指定を受けた「指定金融機関」と金融取引を行っており、指定金融機関から の借入金残高が、全ての金融機関からの総借入残高に対して10%以上の割合を占めていること。
- 「指定金融機関」からの直近の借入金残高が前年同期に比して10%以上減少していること。
- 全ての金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少していること。
注:現在の指定業種は中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
注意事項
- 注:複数の「指定金融機関」の借入残高の合計が総借入額の10%を超える場合でも対象となります。
- 注:直近とはおおむね1カ月前までとします。
申請に必要な書類等
- 7号認定申請書(実印が押印されたもの) 1部
- 全ての金融機関の直近分及び前年同期の総借入金残高が確認可能な書類(残高証明書など)の原本(確認可能な書類は同一基準日で揃えてください)
申請様式
注:ただし、市による認定は、信用保証協会による保証や金融機関による融資を確約するものではありません。別途、信用保証協会や金融機関による審査があります。
このページに関する問い合わせ先
環境経済部 産業振興課 産業振興担当電話番号:092-580-1870 商工業、中小企業融資、林務、野生鳥獣など
092-580-1894 農業委員会、市民農園など
ファクス:092-573-0022
場所:新館4階