農地法第4・5条許可申請書(市街化調整区域)
更新日:2025年7月15日
担当課
農業委員会(産業振興課産業振興担当)
内容
市街化調整区域内の農地を農地以外のものに利用(転用)するときに申請します。
- 4条許可(農地の所有者が、農地を転用する場合。)
- 5条許可(土地所有者以外の人が、農地を転用する場合。)
許可権限者は、県知事となります。(4ヘクタール以下)
ただし、書類の提出先は、市農業委員会です。
転用予定地の農地区分や農地法許可基準により、許可の適否の判断がされます。
農地転用許可申請の際に、他法令の申請が必要な場合があります。
(例)住宅や店舗等建物を建てる場合
- 都市計画法第29条に基づく申請(建物を建てる場合は規制があります。詳しくは市都市計画課へ問い合わせてください。)
市街化調整区域は、都市計画課窓口またはホームページで確認してください。また、各課(ふるさと文化財課・建設管理課・都市計画課など)で協議してください。
関連リンク
- 農地転用許可申請等の必要書類・様式例(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
環境経済部 産業振興課 産業振興担当電話番号:092-580-1870 商工業、中小企業融資、林務、野生鳥獣など
092-580-1894 農業委員会、市民農園など
ファクス:092-573-0022
場所:新館4階