メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
大野城市

個人情報ファイル簿の公表

更新日:2024年4月1日

作成と公表の目的

市が保有する個人情報ファイルについて、その存在及び概要を明らかにすることにより透明性を図り、市における利用目的ごとの保有個人情報の適正な管理に資するとともに、本人が自己に関する個人情報の利用の実態をより的確に認識することができるようにするため作成しています。

個人情報ファイルとは

一定の事務の目的を達成するために、特定の保有個人情報を検索することができるように体系的に構成した、保有個人情報を含む情報の集合体です。電子計算機を用いて検索できるもの(電子計算機処理に係る個人情報ファイル)と、氏名、生年月日等により容易に検索することができるもの(マニュアル(手作業)処理に係る個人情報ファイル)があります。

個人情報ファイル簿とは

市がどのような個人情報ファイルを保有しているかを個人情報ファイル簿としてまとめ、公表しています。

個人情報ファイル簿が作成されない個人情報ファイル

個人情報保護法に基づき、以下に当てはまる個人情報ファイルに関しては個人情報ファイル簿を作成していませんが、開示請求をすることはできます。
  • 職員又は職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの
  • 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル
  • 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル
  • 資料その他の物品若しくは金銭の送付、又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの

注:個人情報保護法では、対象者が1000人に満たない個人情報ファイルの個人情報ファイル簿は作成しないとされていますが、大野城市は対象者の人数に関わらず作成及び公表することを条例で規定しています。(その個人情報ファイル簿を「条例個人情報ファイル簿」といいます。)

個人情報ファイル簿及び条例個人情報ファイル簿(令和6年4月1日更新)

個人情報ファイル簿の記載事項の説明

個人情報ファイルの名称

個人情報ファイルの名称を記載しています。
(例) ○○管理者ファイル、○○受給権者ファイル

行政機関等の名称

個人情報の保護に関する法律施行規則に規定している実施機関を記載しています。
(例) 大野城市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルを利用する事務を行う課等の名称を記載しています。
(例)○○課

個人情報ファイルの利用目的

個人情報ファイルがどのような事務に利用されるのか、利用目的を記載しています。
(例) ○○審査事務における本人の資格審査のため。

記録項目

個人情報ファイルに記録される項目を記載しています。
(例) 氏名、住所、性別、免許番号、発給額・・・

記録範囲

保有個人情報の本人として記録される個人の範囲を記載しています。
(例) ○○申請書を提出した者(令和△△年度以降)

記録情報の収集方法

保有個人情報の収集の相手と手段を記載しています。
(例)○○法を根拠とする本人の申請、○○からの提供、○○調査

要配慮個人情報の有無

記録情報に個人情報保護法第2条第3項の要配慮個人情報が含まれる場合には「含む」と記載し、含まない場合には「含まない」と記載しています。

記録情報の経常的提供先

記録情報を経常的に提供する相手を記載しています。

開示等請求を受理する組織の名称及び所在地

開示請求、訂正請求及び利用停止請求を受理する課室等の名称及び所在地を記載しています。
ただし、請求書等の受付はプロモーション推進課ふるさと広報担当の窓口で行っています。

法第90条第1項ただし書又は法第98条第1項ただし書の規定の適用の有無

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、当該法令の条項を記載しています。
(例)△△法第△条第□号

個人情報ファイルの種別及び政令第21条第7項に該当するファイルの有無

個人情報ファイルが法第60条第2項第1号に係るファイル「電算処理ファイル」または法第60条第2項第2号に係るファイル「マニュアル処理ファイル」のどちらに該当するかを○で記載しています。
また、法第60条第2項第1号に係るファイル「電算処理ファイル」である場合には、当該ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内である同項第2号に係るファイル「マニュアル処理ファイル」の有無を記載しています。

対象者数

個人情報ファイルの対象者数が個人情報保護法で規定する個人情報ファイル簿の要件である「1000人以上」であるか、大野城市の施行条例で規定する「条例個人情報ファイル簿」の「1000人未満」であるかを記載しています。

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

このページに関する問い合わせ先

総合政策部 プロモーション推進課 ふるさと広報担当
電話:092-580-1800
ファクス:092-573-7791
場所:本館3階

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?

注意:
こちらは問い合わせ用のフォームではありません。業務に関する問い合わせは「メールでのお問い合わせはこちら」をクリックしてください。