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大野城市

個人情報保護制度

更新日:2023年5月29日

個人情報保護制度とは、市が保有する個人情報について本人が開示・訂正・利用停止などを求めることができる制度です。行政が個人情報を適正に取り扱い、個人の権利利益を保護することを目的としています。

令和3年に「個人情報の保護に関する法律」が改正され、個人情報保護に関する全国的なルールが定められました。地方公共団体などに関する部分は、これまで別々に定められていましたが、令和5年4月1日からは市にもこのルールが適用されます。

法の改正内容など詳しくは、個人情報保護委員会のホームページを確認してください。
令和3年改正個人情報保護法について(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)(外部サイトにリンク)

個人情報ファイル簿の公表

個人情報保護法第75条の規定により、市が保有する個人情報ファイルについて、そのファイルの名称、利用目的、記録項目等の情報を個人ファイル簿として整理し公表します。

開示請求

請求できる人

  • 本人
  • 未成年者または成年被後見人の法定代理人
  • 本人の委任による任意代理人

請求できるもの 

自己を本人とする個人情報で、市の職員が職務上作成または取得し、組織的に用いるものとして保有しているものが対象です。

請求方法

  • 窓口提出(市役所本館3階プロモーション推進課)
  • 送付
    〒816-8510 福岡県大野城市曙町2丁目2番1号
    大野城市プロモーション推進課ふるさと広報担当 宛て

必要なもの

  • 保有個人情報開示請求書(プロモーション推進課で配布、または市ホームページからダウンロード)
    注:請求の対象となる公文書を特定できる程度に具体的に記載してください。
    「○○に関する一切の文書」や「○○についてのすべての文書」という書き方では、文書を特定することが難しいため受け付けられない場合があります。
  • 本人であることを確認するために必要な書類(運転免許証、旅券、健康保険証など)
    注:窓口の場合は原本を提示、送付の場合では写しを添付してください。
  • 送付の場合は、住民票の写しの原本
    注:開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。
  • 代理人の場合は、代理人であることを証明する書類(戸籍謄本、登記事項証明書、委任状など)
    注:開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。

開示・不開示の決定

開示するかどうかの決定は、原則として、開示請求があった日の翌日から起算して30日以内に行い、決定の内容と開示する日時・場所を文書で通知します。
なお開示しないことに決定した場合は、その理由を併せて通知します。

開示の費用

閲覧・視聴は無料です。
写しを希望する場合は、費用を負担してもらいます。(コピー代は1枚10円)
郵送での開示を希望する場合は、写しの費用と郵送料を納付書により事前に納入する必要があります。

開示の実施 

請求時の希望日、場所で行います。
希望日に開示ができない場合は書面により日程調整を行います。
注:開示の実施時には決定通知書、本人確認のための書類を持ってきてください。

開示しない情報

  • 本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  • 本人以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別できる情報
  • 法人や団体の正当な利益を害するおそれがある情報
  • 市や国の審議、検討、協議に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 国の安全、他国または国際機関との信頼関係や交渉に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 監査、検査、取締り、試験、租税の賦課・徴収に係る事務に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 契約、交渉、争訟に係る事務に関し、市の財産上の利益・地位を不当に害するおそれがある情報
  • 調査研究に係る事務の公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれがある情報
  • 人事管理に係る事務で、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 市や国の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

決定に不服があるとき

決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき審査請求ができます。
この場合、市は個人情報保護審査会に諮問した上で、その意見を尊重して審査請求に対する決定を行います。

このページに関する問い合わせ先

総合政策部 プロモーション推進課 ふるさと広報担当
電話:092-580-1800
ファクス:092-573-7791
場所:本館3階

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