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大野城市

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就学援助について(令和6年度)

更新日:2024年3月24日

大野城市教育委員会は、大野城市立の小・中学校に在学する児童・生徒の保護者が、学校で必要な費用(給食費、学用品費など)の支払いにお困りの際に、一定の費用を援助しています。
就学援助は毎年度申請が必要ですので、令和5年度3月まで就学援助を受けていた方も、新たに申請が必要です。

対象者

大野城市立の小・中学校に在学し、次の要件のいずれかに当てはまる世帯です。

  1. ひとり親家庭等で児童扶養手当の支給を受けている
  2. 同じ世帯全員の市民税について、次の(1)・(2) のいずれかに当てはまる
    (1)令和5年度市民税 所得割額(住宅ローン控除、寄付金税額控除適用前)の合計額が、「市民税所得割額表」以下
    (2)令和6年度市民税非課税
  3. 生活保護の廃止・停止を受けて、1年以内である

注:申請後から審査をいたしますので、対象になるかなどの申請前の問い合わせにはお答えできません。申請はどなたでも可能ですので、要件に当てはまるか判断に迷われる場合はご申請ください。

申請場所・時間

  1. 市役所本館5階 教育政策課(平日午前8時30分から午後5時まで、土・日曜日と祝日を除く)   
  2. 各地域行政センター(各コミュニティセンター内)(毎月第3火曜日や年末年始の期間を除く毎日(土・日曜日、祝日も含む)午前9時から午後9時まで)

注:各コミュニティセンターでは、申請書の預かりのみ対応可能ですので、申請と併せて相談や問い合わせがある場合には、市役所で申請してください。                      
注:郵送・ファクス・メール(インターネット)での申請はできません。

受付開始日:令和6年4月8日(月曜日)

必要なもの

共通して必要なもの

  • 申請書(受付場所で配布、または当ページから印刷)
  • 銀行の通帳(保護者名義のもののみ)

上記の「対象者」の1から3の要件ごとに必要となるもの  

  • 1に該当する場合:児童扶養手当証書
  • 2の(1)に該当する場合:令和5年度市(町村)民税課税(非課税)証明書(18歳以上の同世帯全員分)(令和5年1月1日時点で、大野城市に住民票がある場合は不要)
  • 2の(2)に該当する場合:令和6年度市(町村)民税非課税証明書(18歳以上の同世帯全員分)(令和6年1月1日時点で、大野城市に住民票がある場合は不要)
  • 3に該当する場合:生活保護廃止(停止)証明書

市民税所得割額表

子どもの人数 1・2人 3人 4人 5人
基準額 97,600円 118,900円 140,200円 161,500円

注:子どもの人数は、令和5年1月1日時点で15歳以下(平成20年1月2日以降生まれ)の人数に応じます。人数が6人以上の場合は、5人の場合の基準額に、1人につき21,300円を加算します。

令和6年度助成限度額(予定)

項目 小学校 中学校
学用品費 年額 11,630円 年額 22,730円
通学用品費 (2年生から6年生対象) 年額 2,270円 (2・3年生対象) 年額 2,270円
修学旅行費

実費(一部対象外の項目あり)
上限年額:22,690円

実費(一部対象外の項目あり)
上限年額:60,910円
新入学児童・生徒学用品費 (1年生対象)年額 54,060円 (1年生対象)年額 63,000円
校外活動費 (宿泊なし) 実費(交通費および見学料のみ) 上限年額 1,600円 実費(交通費および見学料のみ) 上限年額 2,310円
校外活動費 (宿泊あり) 実費(交通費および見学料のみ) 上限年額 3,690円 実費(交通費および見学料のみ) 上限年額 6,210円
給食費 実費を支給 実費(牛乳代)を支給
ランチ給食費 実費(ランチ給食の利用食数分)を支給または現物給付
生徒会費 実費を支給
PTA会費 実費を支給
クラブ活動費 (部活等所属者対象) 年額:6,000円
アルバム代 (6年生対象) 実費を支給 上限年額 11,000円 (3年生対象) 実費を支給 上限年額 8,800円
医療費 自己負担額 注:児童生徒健康診断実施月末日までに就学援助を申請した人で、児童生徒健康診断(学校健診)において学校病(う歯・中耳炎・慢性副鼻腔炎など)と診断され、医療券の発行を受けた人

注:就学援助は、申請をした月から適用されます。ただし、6月末日までに申請した場合は4月分から適用します。(6月末日までの申請であっても、4月分から適用されない場合もあります。)
注:新入学用品費は、6月末日までに申請されて4月分から適用となった新1年生のみが対象です。
注:中学校ランチ給食月間利用の申請をすると、事前の費用負担なく毎日ランチ給食を食べることもできます。詳しくは、就学援助申請時に配布するお知らせをご覧ください。
注:医療費について、児童生徒健康診断実施以前に病院を受診されたものについては支給対象外となります。

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このページに関する問い合わせ先

教育部 教育政策課 教育政策担当
電話:092-580-1902
ファクス:092-501-2270
場所:本館5階

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